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出産育児一時金 受取代理制度について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:7735

ページの概要:出産育児一時金 受取代理制度についてのご案内です。

 出産するときには、たくさんの費用がかかります。その経済的な負担をやわらげ、安心して出産していただくために出産育児一時金直接支払制度がありますが、直接支払制度が利用できない医療機関等もあるため、より多くの人に安心して出産していただくための制度として、出産育児一時金受取代理制度が設けられています。

出産育児一時金受取代理制度とは

 出産育児一時金を、医療機関等での出産費用の支払いに充てる制度です。出産育児一時金の金額は変わりませんが、この制度を利用することで医療機関等の窓口で支払う金額を抑えることができます。

 この制度を利用できるか否かは医療機関等によって異なりますので、利用を希望する人は出産予定の医療機関等にお問い合わせください。

(注)出産費用が出産育児一時金を下回った場合には、名古屋市は出産費用全額を医療機関等へお支払いし、出産費用と出産育児一時金との差額については世帯主にお支払いします。

支給金額について

出産育児一時金の支給金額について
在胎週数産科医療補償制度加入機関産科医療補償制度未加入機関
11週まで0円0円
12週から21週まで48万8千円(注1) 48万8千円(注1)
22週から50万円(注2)48万8千円(注1)

(注1)出産日が令和5年3月31日以前の出産または流産等の場合は40万8千円

(注2)出産日が令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円

利用可能なとき

 次の全てを満たす場合に利用できます。

  • 出産予定日が2か月以内になった。
  • 出産する人が名古屋市の国民健康保険に加入している。
  • 出産予定の医療機関等がこの制度を取り扱っている。

手続き方法について

  1. 出産予定の医療機関等で、受取代理制度の利用についてご相談ください。
    (厚生労働省へ、受取代理制度の導入を届け出た医療機関等でのみご利用いただけます。)
  2. 医療機関等またはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課の窓口で申請書をお受け取りいただき、「申請者が記入するところ」に必要事項を記入してください。
    (注)「申請者」欄は、国民健康保険の世帯主のお名前等を記入してください。
  3. 医療機関等で、申請書の「受取代理人の欄」に医療機関等の記入を受けてください。
  4. 医療機関等の記入を受けられたら、申請書、保険証、母子健康手帳、世帯主の振込先口座が確認できるもの(預金通帳等)をお持ちになって、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課の窓口で利用申請を行ってください。

注意事項

 以下の場合は出産育児一時金を返還していただくことになりますのでご注意ください。

  • 出産育児一時金受取代理制度を利用するための手続きをした時は、出産する人が名古屋市の国民健康保険に加入していたものの、その後、出産日時点では名古屋市の国民健康保険に加入していなかった場合

お問い合わせ先

 詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。

区役所保険年金課・支所区民福祉課電話番号

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課給付担当

電話番号

:052-972-2568

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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