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出産育児一時金 直接支払制度について

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月3日

ページID:7736

ページの概要:出産育児一時金 直接支払制度についてのご案内です。

 出産するときには、たくさんの費用がかかります。出産育児一時金直接支払制度は、高額な出産費用をご準備いただく負担をやわらげ、少しでも安心して出産をむかえていただくための制度です。

出産育児一時金直接支払制度とは

 出産育児一時金を、医療機関等での出産費用の支払いに充てる制度です。出産育児一時金の金額は変わりませんが、この制度を利用することで医療機関等の窓口で支払う金額を抑えることができます。

 この制度を利用できるか否かは医療機関等によって異なりますので、利用を希望する場合は出産予定の医療機関等にお問い合わせください。

支給金額について

出産育児一時金の支給金額について
在胎週数産科医療補償制度加入機関産科医療補償制度未加入機関
11週まで0円0円
 12週から21週まで48万8千円(注1)48万8千円(注1)
 22週から50万円(注2)48万8千円(注1)

(注1)出産日が令和3年12月31日以前の出産または流産等の場合は40万4千円、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産または流産等の場合は40万8千円

(注2)出産日が令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円

利用可能なとき

 出産する人が名古屋市の国民健康保険に加入していて、出産予定の医療機関等がこの制度を取り扱っている場合に利用できます。ただし、児童福祉法第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける人は利用できません。

手続き方法について

  1. 入院時、医療機関等に保険証または資格証明書を提示し、医療機関等が出産育児一時金の申請・受給を世帯主に代わって行うことついての合意をしてください(医療機関等で合意文書を作成してください。)。
  2. 退院時に、医療機関等から合意文書と領収明細書が交付されます。
    出産にかかった費用については、出産費用が出産育児一時金の額を超えている場合はその超えた分について医療機関等に支払ってください。
    出産にかかった費用が出産育児一時金の額に満たなかった場合は、出産育児一時金の差額分をあとから受け取ることができます。受け取るためには、保険証、出産を証明するもの(母子健康手帳、出生証明書等)、世帯主の振込先口座が確認できるもの(預金通帳等)、退院時に医療機関等から交付された合意文書、領収明細書等をお持ちいただき、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課の窓口で差額分の支給申請を行ってください。

関連リンク

「届出や申請に必要なもの」のページにある表の番号3をご覧ください。

届出や申請に必要なもの

注意事項

 以下の場合は出産育児一時金を返還していただくことになりますのでご注意ください。

  • 出産育児一時金直接支払制度を利用するための合意文書を医療機関等で作成した時は、出産する人が名古屋市の国民健康保険に加入していたものの、その後、出産日時点では名古屋市の国民健康保険に加入していなかった場合

お問い合わせ先

 詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。

区役所保険年金課保険係・支所区民福祉課保険係電話番号

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課給付係

電話番号

:052-972-2568

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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