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原動機付自転車等の名義変更(譲渡)手続きの詳細
原動機付自転車および小型特殊自動車を譲り受けた場合、所有者(納税義務者)の名義を変更する手続きが必要です。
令和7年11月中旬から名古屋市の市税事務所、区役所・支所の税務窓口だけでなくオンラインでも行うことができるようになります。
(注意)
二輪の小型自動車および軽自動車の手続き先については、「二輪の小型自動車・軽自動車に関する手続き」を参照してください。
対象車種
手続きが可能な車種は、以下のとおりです。
- 原動機付自転車(総排気量125cc以下)
- 小型特殊自動車(農耕作業用、フォークリフト等)
電動キックボード等の「特定小型原動機付自転車」は、原動機付自転車に含まれます。
手続きのパターン
(1)手続きパターンA
旧所有者のナンバープレート(名古屋市)を備えた状態の車両を譲り受け、名義変更後もそのナンバープレートを継続して使用したい場合、専用フォームで旧所有者の登録抹消手続きおよび新所有者の登録手続きを行います。
(2)手続きパターンB
旧所有者のナンバープレート(名古屋市)を備えた状態の車両を譲り受けたが、名義変更後は新しいナンバープレートに替えたい場合、専用フォームで旧所有者の登録抹消手続きおよび新所有者の登録手続きを行います。新しいナンバープレートは、郵送で交付します。
なお、旧所有者のナンバープレートは、郵送で金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)へ返却する必要があります。
(3)手続きパターンC
旧所有者の課税登録が抹消されている(管轄する自治体にナンバープレートを返却した)車両を譲り受けた場合、専用フォームで新所有者の登録手続きを行います。新しいナンバープレートは、郵送で交付します。
(補足)名古屋市以外のナンバープレートを備えている車両を譲り受けた場合
オンライン手続きを利用して名義変更手続きを行う場合、その車両を管轄する市町村で登録抹消の手続きを行った後に手続き(パターンC)を行ってください。
費用
手続きの内容により費用は異なります。
支払いは、専用フォームへの入力時にクレジットカード決済にて行います。
(1)ナンバープレートを継続して使用する場合(手続きパターンA)
自賠責保険の加入時に添付が必要な軽自動車税(種別割)納税義務発生申告書受付書(以下、発生申告受付書といいます。)を郵送するため、手続き1件につき110円(郵送費)が必要です。
(2)ナンバープレートの交付を受ける場合(手続きパターンB、C)
発生申告受付書に加え、新しいナンバープレートを郵送するための費用(特定記録+定形外郵便の郵送費)が必要です。
種別 | 費用 |
---|---|
特定小型原動機付自転車 | 390円 |
上記以外 | 480円 |
手続きパターンBは、上記の他、ナンバープレート(ナット等は返却不要)を返却するための送料が必要です。
オンライン手続きの流れ
[1] スマートフォン、パソコンで名義変更手続きを行う
専用フォームから手続きを行います。
専用フォームへは、本ウェブページの中段「原付等の名義変更」からアクセスできます。
(注意)
- データ送信後、手続きをキャンセルすることはできません。
- 1回の入力手続きで、車両1台分の変更手続きを行うことができます。複数台の手続きを行う場合は、入力を繰り返してください。
- 入力内容について調査を行う必要がある場合は、届出者に電話確認を行うので、日中に連絡がとれる連絡先を入力してください。
- 入力内容の不備等により手続きを中断した場合、決済済みの費用についてはクレジットカード会社経由で返金します。
[2] 入力内容確認メールが届く
専用フォームから入力データを送信すると、入力内容を確認するメールが届きます。
(注意)
確認のメールは「noreply@mail.graffer.jp」という電子メールアドレスから届きます。
(補足)手続きパターンBの場合
入力データ送信後、すみやかに車体からナンバープレートを外し、金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)へ郵送で返却してください。
(郵送先)
郵便番号 460-8626
名古屋市中区正木三丁目5番33号
金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)宛て
(注意)
封筒の表に「オンライン申請済みナンバープレート」と書いてください。
ナンバープレート返納用封筒(封筒展開図)のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当、電話番号052-324-9803)までお問い合せください。
ナンバープレート返却用封筒
- 封筒展開図(A4用紙サイズ) (PDF形式, 3.70MB)
お手元に封筒がない場合は、封筒展開図を印刷しご利用ください。


[3] 手続き完了の通知メールが届く
手続きが完了すると、通知メールが届きます。
(注意)
原則、届出者がデータを送信した翌日には、担当職員が入力内容の審査を行い発送準備に取り掛かります(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除きます。)。
ただし、入力内容について調査を行う必要がある場合は届出者へ電話確認などを行う必要があるため、発送までに数日を要する場合もあります。手続きを急がれる場合は、名古屋市内の市税事務所、区役所・支所の税務窓口をご利用ください。
[4] 交付物が届く
発生申告受付書等の交付物は、郵送によりポストに届きます。
(補足)手続きパターンAおよびBの場合
旧所有者の軽自動車税(種別割)納税義務消滅申告書受付書(以下、廃車申告受付書といいます。)も同封します。
専用フォームはこちらから
入力フォームを案内するリンクは、令和7年11月中旬に公開を予定しています。
注意点
オンライン手続きで必要なもの
- スマートフォンまたはパソコン
- 本人確認書類(詳細については、「添付書類について」を参照してください。)
- 譲渡証明書
- 廃車申告受付書(既に旧所有者が登録抹消手続きを行っている場合)
- 発生申告受付書(旧所有者が登録抹消手続きを行っていない場合)
- クレジットカード
納税義務者以外の方が届出する場合、届出者に加えて新所有者・新使用者の本人確認書類の添付も必要です。
納税義務発生年月日
原動機付自転車等の所有者には軽自動車税(種別割)が課税されます。
名義変更の手続きにおいては、原則、譲渡年月日を納税義務発生年月日として扱います。
譲渡証明書
譲渡証明書は、任意の様式で構いませんが以下の4項目が記載されている必要があります。
- 旧所有者の住所、氏名
- 新所有者の住所、氏名
- 譲渡年月日
- メーカー名、車台番号、総排気量(または定格出力)
(補足)
譲渡証明書のひな形が必要な場合は、以下のリンク先(総務省のウェブサイト)のファイルを印刷してご利用ください。
交付物の送付先
送付先は、1手続きにつき1か所を選択できます。
なお、交付物の内容は、以下のとおり手続きパターンによって異なります。
(1)新所有者本人が登録した場合
届出者の住民登録地へ送付します。
(2)代理の方が登録した場合
原則、届出者の住民登録地へ送付しますが、新所有者(ローンで購入した場合は使用者)の住民登録地への送付も選択することができます。
なお、販売店の方が業務として手続きをされる場合は、販売店の所在地または所有者(ローンで購入した場合は使用者)の住民登録地への送付のいずれかを選択することができます。
(注意)
入力フォームで住所を登録する際は、間違いがないことを必ず確認してください。
また、マンションなどのビル名や部屋番号が必要な場合は、必ず入力してください。
入力フォームで誤った送付先を登録したことにより、郵送物が返送になった場合は、郵送料を改めて支払う必要があります。郵送料を改めて支払う場合は、「郵送料の再支払ページ(外部リンク)」から支払い手続きを行ってください。
(参考)交付物の内容について
- 発生申告受付書
- 廃車申告受付書(旧所有者の分)
- 発生申告受付書
- 新しいナンバープレート
- 廃車申告受付書(旧所有者の分)
- 発生申告受付書
- 新しいナンバープレート
お問い合わせ先
金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)
郵便番号:460-8626
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:(052)324-9803
ファックス番号:(052)324-9825
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp
(注意)
電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合があります。 お急ぎの場合は、電話にてお問い合わせください。
電話による相談は、月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで受け付けています。
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