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原動機付自転車等の登録抹消手続きの詳細
原動機付自転車および小型特殊自動車を廃棄した場合や譲渡した場合は、登録抹消の手続きが必要です。
令和7年11月中旬から名古屋市の市税事務所、区役所・支所の税務窓口だけでなくオンラインでも行うことができるようになります。オンライン手続きを利用する場合は、金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)へ郵送でナンバープレートを返却してください。
ただし、対象となる車両は、定置場が名古屋市内のものに限ります。
(注意)
二輪の小型自動車および軽自動車の手続き先については、「二輪の小型自動車・軽自動車に関する手続き」を参照してください。
対象車両
手続きが可能な車種および登録抹消の理由については、以下のとおりです。
(1)車種
- 原動機付自転車(総排気量125cc以下)
- 小型特殊自動車(農耕作業用、フォークリフト等)
電動キックボード等の「特定小型原動機付自転車」は、原動機付自転車に含まれます。
(2)登録抹消の理由
- 車両を廃棄処分(スクラップ廃車)した場合(廃棄)
- 車両を他者へ譲渡した場合(譲渡)
- 名古屋市から他市町村への転出に伴い、定置場(主に駐車する場所)が名古屋市以外となる場合(転出)
- 車両を盗まれ警察に盗難届を提出した場合(盗難)
- 車両を失くした場合(紛失)
(注意)
一時的な使用の中断を理由とする登録抹消手続きはできません。
費用
軽自動車税(種別割)納税義務消滅申告書受付書(以下、廃車申告受付書といいます。)を郵送するため、手続き1件につき110円(郵送費)が必要です。
(補足)
支払いは、専用フォームへの入力時にクレジットカード決済にて行います。
その他、ナンバープレート(ナット等は返却不要)を返却するための送料が必要です。
オンライン手続きの流れ
[1] スマートフォン、パソコンで登録抹消手続きを行う
専用フォームから手続きを行います。
専用フォームへは、本ウェブページの中段「原付等の登録抹消」からアクセスできます。
(注意)
- データ送信後、手続きをキャンセルすることはできません。
- 1回の入力手続きで、車両1台分の手続きを行うことができます。複数台の手続きを行う場合は、入力を繰り返してください。
- 入力内容について調査を行う必要がある場合は、届出者に電話確認を行うので、日中に連絡がとれる連絡先を入力してください。
- 入力内容の不備等により手続きを中断した場合、決済済みの費用についてはクレジットカード会社経由で返金します。
[2] 入力内容確認メールが届く
専用フォームから入力データを送信すると、入力内容を確認するメールが届きます。
(注意)
確認のメールは「noreply@mail.graffer.jp」という電子メールアドレスから届きます。
[3] ナンバープレートを返却する
車体からナンバープレートを外し、金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)へ郵送で返却してください。
(郵送先)
郵便番号 460-8626
名古屋市中区正木三丁目5番33号
金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)宛て
(注意)
封筒の表に「オンライン申請済みナンバープレート」と書いてください。
ナンバープレート返納用封筒(封筒展開図)のファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当、電話番号052-324-9803)までお問い合せください。
ナンバープレート返却用封筒
- 封筒展開図(A4用紙サイズ) (PDF形式, 256.74KB)
お手元に封筒がない場合は、封筒展開図を印刷しご利用ください。


[4] 手続き完了の通知メールが届く
手続きが完了すると、通知メールが届きます。
(注意)
ナンバープレートの返却を確認したうえで、登録の抹消を行います。申告の翌日から起算して7日間経っても返却が確認できない場合は、登録抹消の手続きを完了できません(盗難等を除く)。
4月1日(賦課期日)直前の場合は、名古屋市内の市税事務所、区役所・支所の税務窓口をご利用ください。
[5] 廃車申告受付書が届く
郵送により、廃車申告受付書が届きます。
(注意)
廃車申告受付書は、登録抹消の手続きが完了したことを示す書類です。
また、自賠責保険の解約や譲受・転入時の登録でも必要となる書類です。
専用フォームはこちらから
入力フォームを案内するリンクは、令和7年11月中旬に公開を予定しています。
注意点
オンライン手続きで必要なもの
- スマートフォンまたはパソコン
- 本人確認書類(詳細については、「添付書類について」を参照してください。)
- クレジットカード
納税義務者以外の方が届出する場合、届出者に加えて所有者・使用者の本人確認書類の添付も必要です。
廃車申告受付書の送付先
(1)納税義務者本人が申告した場合
納税通知書の送付先
(2)納税義務者以外の方が申告した場合
原則、納税通知書の送付先へ送付しますが、届出者の住民登録地への送付も可能です。
また、販売店の方が業務として届出された場合は、販売店の所在地への送付も可能です。
入力フォームで住所を登録する際は、間違いがないことを必ず確認してください。
また、マンションなどのビル名や部屋番号が必要な場合は、必ず入力してください。
入力フォームで誤った送付先を登録したことにより、郵送物が返送になった場合は、郵送料を改めて支払う必要があります。郵送料を改めて支払う場合は、「郵送料の再支払ページ(外部リンク)

登録抹消日(納税義務消滅年月日)
ナンバープレートの返却があった日(消印日)を登録抹消の日として扱いますので、4月1日(賦課期日)の直前に手続きをされる場合はご注意ください。
軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で原動機付自転車等を所有されている方に対して課税されます。
4月2日に登録を抹消しても、その年度の税額の全額を納付していただきます(月割制度はありません。)。
(1)抹消理由:廃棄・譲渡
原則、ナンバープレート返却時の消印日を登録抹消日とします。
(2)抹消理由:転出
原則、ナンバープレート返却時の消印日を登録抹消日とします。
(3)抹消理由:盗難・廃車
盗難の場合は、盗難届の受理日を登録抹消日とします。
紛失の場合は、フォームから届出した日を登録抹消日とします。
お問い合わせ先
金山市税事務所徴収課(軽自動車税担当)
郵便番号:460-8626
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:(052)324-9803
ファックス番号:(052)324-9825
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp
(注意)
電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合があります。 お急ぎの場合は、電話にてお問い合わせください。
電話による相談は、月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで受け付けています。
このページの作成担当
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