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「還付のお知らせ」(過誤納金還付通知書)が届いたのですが、手続きが必要ですか?

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ページID:175657

最終更新日:2024年11月28日

「還付のお知らせ」(過誤納金還付通知書)は、税額の減額により納め過ぎとなった税金(過納金)や、二重に納付するなど誤って納めた税金(誤納金)をお返しするためのお知らせです。

還付金の受け取り方法

「還付のお知らせ」(過誤納金還付通知書)のきりとり線の左の通知書部分を切り離し、右の「過誤納金還付請求書」に必要事項を記入のうえ、返信用封筒で市税収納事務センター宛てに返送してください。

公金受取口座での受け取りを希望される場合

公金受取口座での受け取りを希望される場合は、「過誤納金還付請求書」の「公金受取口座を利用します」にチェックしてください。この場合、振込先口座の記入は不要です。

(注)公金受取口座を利用できる方は、国に公金受取口座を登録済の納税者本人(個人のみ)に限ります。
(注)過誤納金還付請求書に「公金受取口座を利用します」のチェック欄が印字されていない場合は、公金受取口座はご利用いただけません。
(注)過誤納金還付請求書に振込先口座をご記入いただいた場合は、「公金受取口座を利用します」のチェックの有無に関わらず、ご記入の振込先口座に振り込みます。

公金受取口座の制度については、デジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度」をご覧ください。

公金受取口座登録制度(デジタル庁ホームページ)(外部リンク)別ウィンドウで開く

過誤納金還付請求書の書き方

還付金の振込みまでの期間

還付金は「過誤納金還付請求書」が市税収納事務センターに届いてから概ね3週間でご指定の預貯金口座に振り込みます。

次の還付については、一時的に大量の還付請求書を受け付けるため、振込みまでに6週間程度かかることがありますので、ご了承ください。

公的年金から特別徴収した市民税等の還付(6月から8月)

前年度に引き続いて公的年金から市民税・県民税・森林環境税が差し引かれて納付(特別徴収)される場合、4月、6月、8月については、前年度の年税額の6分の1の額が差し引かれて納付(仮特別徴収)されます。

各年度の市民税・県民税・森林環境税について、公的年金からの仮特別徴収が4月から始まる一方、税額の決定が6月に行われます。4月、6月に仮特別徴収された税額が、6月に決定した税額を超える場合は、後日、その超えた額を還付するため、「還付のお知らせ」(過誤納金還付通知書)をお送りします。

なお、「還付のお知らせ」(過誤納金還付通知書)はこちらの封筒で送付します。

「還付のお知らせ」(過誤納金還付通知書)を送付する封筒

公的年金からの特別徴収について、詳しくは次のページをご覧ください。

公的年金からの特別徴収

配当割額等控除不足額の還付(6月)

上場株式等に係る配当所得や譲渡所得があり、証券会社等支払者から特別徴収(源泉徴収)されている方は、原則として申告は不要ですが、確定申告された場合は、特別徴収された額(配当割額や株式等譲渡所得割額)を市民税・県民税から控除します。控除しきれなかった額がある場合は、その額を還付するため、「還付のお知らせ」(配当割額等控除不足額還付通知書)をお送りします。

市税の還付手続きについてのお問い合わせ先

名古屋市市税収納事務センター(財政局収納管理・特別徴収事務センター収納管理担当)

(応対時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで)

電話番号:052-957-6931

ファックス番号:052-957-6934

電子メールアドレス:a9576930@zaisei.city.nagoya.lg.jp

(注)税額の計算・決定に関するご質問は、担当の市税事務所にお問い合わせください。

課税内容・申告などについてのお問い合わせ先

関連リンク

このページの作成担当

財政局 税務部 収納対策課 収納対策担当

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