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軽自動車税(種別割)の 軽JNKS について

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このページを印刷する最終更新日:2022年12月1日

ページID:157524

令和5年1月から継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。

継続検査窓口での納税証明書の提示が、令和5年1月から原則不要になります。

 令和5年1月から、軽自動車税の納税証明を確認できるシステム(軽JNKS)の稼働により、継続検査窓口(軽自動車検査協会)での納税証明書の提示が原則不要になります。

 ただし、以下の場合は納税証明のデータが連携されないため、従来どおり納税証明書を取得し、継続検査窓口に提示してください。

  1.  軽自動車を登録してから最初の納税通知書発付日(5月1日以降の最初の開庁日)までの間
  2.  納付してからシステムに反映されるまでの間(日数は納付方法によって異なります。)
  3.  二輪の小型自動車

 納税通知書に添付されている納税証明書を紛失した場合は、区役所・支所の税務窓口又は市税事務所管理課にて再発行することも可能です(申請方法については、「軽自動車税(種別割)納税証明(継続検査用)の申請」を確認ください)。

 また、令和5年1月から、軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)で、インターネットから軽自動車税(種別割)の申告を行うことができるようになります(ただし、新車の軽自動車(3輪以上)の登録に限ります。)。

 詳細につきましては、地方税共同機構ウェブサイト(外部リンク)別ウィンドウで開くを参照ください。


お問い合わせ先

金山市税事務所徴収課軽自動車税係

郵便番号:460-8626 
所在地:名古屋市中区正木三丁目5番33号(名鉄正木第一ビル)
電話番号:(052)324-9803
電子メールアドレス:a3249803@zaisei.city.nagoya.lg.jp

(注意)
 電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合があります。 お急ぎの場合は、電話にてお問い合わせください。
 電話による相談は、月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで受け付けています。

このページの作成担当

財政局 税務部 市民税課 諸税係

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