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家屋調査のお願い

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:149212

ページの概要:家屋調査の概要とながれ

家屋調査とは

 家屋の新築または増改築をすると、その翌年に固定資産税のもととなる家屋の価格(評価額)が決定されます。この価格を算出するために行うのが家屋調査です。

 適正な価格を算出するための必要な調査ですので、ご協力をお願いします。

家屋調査のながれ

 登記所からの通知や建築確認申請などにより家屋の新築または増改築を把握した場合、家屋が所在する区を管轄する市税事務所固定資産税課の家屋担当職員から、家屋の所有者へ家屋調査の依頼をさせていただくことがあります。

 なお、床面積が1,000平方メートル以上の家屋については、市税事務所固定資産税課ではなく金山市税事務所固定資産評価課大規模家屋担当が調査を行います。

 家屋調査は、家屋外観の確認や所有者の方への聞き取り、建築資料等により行いますが、必要に応じて家屋内部の立入調査をお願いする場合があります。立入調査の場合は、担当職員が家屋の内部に立入って、内装の仕上げや、建築設備の種類や数量などを確認します。

 また、建築資料等のご提供をお願いすることがあります。

建築資料の例

  • 建築確認申請書
  • 工事見積書
  • 工事請負契約書
  • 竣工図面集   など

(注)諸事情により建物表題登記が遅れる場合や、建築確認申請等が不要な増改築を行った場合は、家屋が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当または金山市税事務所固定資産評価課大規模家屋担当にご連絡ください。

(注)プライバシーの都合などにより一部の部屋への立入りが難しい場合は、当該の部屋のみ聞き取りなどにより対応することもできますので、家屋調査の際にお申し出ください。

パンフレット

 家屋調査の際にお渡しするパンフレットです。

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お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 家屋担当

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