名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 暮らしの情報
- 税金
- 固定資産税・都市計画税
- 固定資産税(償却資産)
- (現在の位置)中小事業者等が新規取得した先端設備等に係る課税標準の特例について

中小事業者等の方が、先端設備等導入計画に基づき新たに取得した一定の設備等について、固定資産税(家屋・償却資産)の課税標準額が軽減されます。
特例対象資産
以下の条件を満たすものです(ただし、中古品は対象になりません。)。
- 名古屋市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得したもの
- 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの(事業用家屋を除く。)
- 生産、販売活動等の用に直接供するもの
- 平成30年6月6日から令和5年3月31日までの期間に取得したもの
(注)構築物及び事業用家屋については、令和2年4月30日から令和5年3月31日までの期間に取得したもの
- 先端設備等導入計画認定後に取得したもの
- 下表の条件を満たすもの
設備の種類 | 用途又は細目 | 1台1基又は 一の取得価額 |
販売開始 |
---|---|---|---|
機械装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 | 全て | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 全て | 120万円以上 | 14年以内 |
対象 | 要件 | 一棟の取得価額 |
---|---|---|
事業用家屋 |
| 120万円以上 |
特例対象者
個人について
常時使用する従業員数が1,000人以下である方。
法人について
資本金または出資金の額が1億円以下である法人。資本または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人。
(注)以下のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は特例措置の対象外です。
- 同一の大規模法人(資本金が1億円を超える法人等)に発行済株式もしくは出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人。
- 2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人。
提出書類
先端設備等を取得した翌年の1月1日から1月31日(土・日・祝日の場合は翌開庁日)までに、資産が所在する区を担当する市税事務所あてに、以下の書類を提出してください。
償却資産・事業用家屋共通
- 先端設備等導入計画の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- リース契約書の写し(所有権移転外リース取引の場合)
- 固定資産税軽減額計算書の写し(所有権移転外リース取引の場合)
償却資産
- 償却資産申告書
- 当該設備に係る工業会等からの証明書の写し
事業用家屋
- 課税標準特例該当家屋申告書
- 建築確認済証
- 家屋の見取り図
- 先端設備の購入契約書
- 当該家屋の事業用割合を示す書類
課税標準特例該当家屋申告書は、「様式等のダウンロード」からダウンロードできます。
特例内容
課税標準額をゼロに軽減
特例適用期間
3年間
様式等のダウンロード
様式・パンフレット
- 課税標準特例該当家屋申告書2 (PDF形式, 37.33KB)
- 課税標準特例該当家屋申告書2 (DOC形式, 32.50KB)
- 中小事業者等が新規取得した先端設備等に係る課税標準の特例について (PDF形式, 324.19KB)


関連リンク
お問い合わせ先
このページの作成担当
財政局 税務部 固定資産税課 資産係
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.