名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)中小事業者等が新規取得した先端設備等に係る課税標準の特例について
中小事業者等の方が、先端設備等導入計画に基づき新たに取得した一定の設備等について、固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます。
特例対象資産
以下の条件を満たすものです(ただし、中古品は対象になりません。)。
- 名古屋市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得したもの
- 生産、販売活動等の用に直接供するもの
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載されたもの
- 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に取得したもの
- 先端設備等導入計画認定後に取得したもの
- 下表の条件を満たすもの
設備の種類 | 用途または細目 | 1台1基または 一の取得価額 |
---|---|---|
機械装置 | 全て | 160万円以上 |
工具 | 測定工具および検査工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 |
建物附属設備 (家屋と一体となって効用を 果たすものを除く。) |
全て | 60万円以上 |
特例対象者
個人について
常時使用する従業員数が1,000人以下である方。
法人について
資本金または出資金の額が1億円以下である法人。資本または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人。
(注)以下のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は特例措置の対象外です。
- 同一の大規模法人(資本金が1億円を超える法人等)に発行済株式もしくは出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人。
- 2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人。
- 他の通算法人のいずれかが下記の要件に該当する場合における通算法人。
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち上記1または2に該当する法人。
- 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人を超える法人。
提出書類
先端設備等を取得した翌年の1月1日から1月31日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)までに、資産が所在する区を担当する市税事務所あてに、以下の書類をすべて添付し償却資産申告書を提出してください。
- 先端設備等導入計画の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書の写し
- 賃上げ方針を表明したことを証する書類の写し(賃上げ方針を表明している場合)
- リース契約書の写し(所有権移転外リース取引の場合)
- 固定資産税軽減額計算書の写し(所有権移転外リース取引の場合)
特例内容
- 従業員に対する賃上げ方針を計画内に記載し、表明している場合
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産は5年間、課税標準額を3分の1に軽減。
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産は4年間、課税標準額を3分の1に軽減。
- 従業員に対する賃上げ方針の表明をしていない場合
3年間、課税標準額を2分の1に軽減。
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お問い合わせ先
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財政局 税務部 固定資産税課 資産担当
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(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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