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中小事業者等が新規取得した先端設備等に係る課税標準の特例について

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このページを印刷する最終更新日:2023年1月4日

ページID:106795

中小事業者等の方が、先端設備等導入計画に基づき新たに取得した一定の設備等について、固定資産税(家屋・償却資産)の課税標準額が軽減されます。

特例対象資産

以下の条件を満たすものです(ただし、中古品は対象になりません。)。

  • 名古屋市による認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得したもの
  • 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの(事業用家屋を除く。)
  • 生産、販売活動等の用に直接供するもの
  • 平成30年6月6日から令和5年3月31日までの期間に取得したもの

(注)構築物及び事業用家屋については、令和2年4月30日から令和5年3月31日までの期間に取得したもの

  • 先端設備等導入計画認定後に取得したもの
  • 下表の条件を満たすもの
償却資産の特例適用対象
設備の種類 用途又は細目 1台1基又は
一の取得価額
販売開始
機械装置 全て 160万円以上 10年以内
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 全て 30万円以上 6年以内
建物附属設備 全て 60万円以上 14年以内
構築物 全て 120万円以上 14年以内
家屋の特例適用対象
対象要件

一棟の取得価額

事業用家屋
  • 新築の家屋であること
  • 家屋の内外に取得価額の合計額が300万円以上の先端設備が一体となって設置されること
 120万円以上

特例対象者

個人について

常時使用する従業員数が1,000人以下である方。

法人について

資本金または出資金の額が1億円以下である法人。資本または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人。

(注)以下のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は特例措置の対象外です。

  • 同一の大規模法人(資本金が1億円を超える法人等)に発行済株式もしくは出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人。
  • 2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人。

提出書類

先端設備等を取得した翌年の1月1日から1月31日(土・日・祝日の場合は翌開庁日)までに、資産が所在する区を担当する市税事務所あてに、以下の書類を提出してください。

償却資産・事業用家屋共通

  • 先端設備等導入計画の写し
  • 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  • リース契約書の写し(所有権移転外リース取引の場合)
  • 固定資産税軽減額計算書の写し(所有権移転外リース取引の場合)

償却資産

  • 償却資産申告書
  • 当該設備に係る工業会等からの証明書の写し

事業用家屋

  • 課税標準特例該当家屋申告書
  • 建築確認済証
  • 家屋の見取り図
  • 先端設備の購入契約書
  • 当該家屋の事業用割合を示す書類

課税標準特例該当家屋申告書は、「様式等のダウンロード」からダウンロードできます。

特例内容

課税標準額をゼロに軽減

特例適用期間

3年間

様式等のダウンロード

関連リンク

お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 資産係

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