名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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ご案内
令和7年度の税制改正により、固定資産税の特例率や要件が変更となりました。それに伴い、各種申請様式等が変更となりましたので、新たに申請を行う際は、以下の様式をご使用くださいますようお願いいたします。(旧様式での申請は受付ができません)。
なお、制度の変更点につきましては添付ファイルをご参照ください。
令和7年度税制改正に伴う変更内容


先端設備等導入計画
(1)概要
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
名古屋市の導入促進基本計画に沿って先端設備等導入計画を策定し、認定を受けた中小事業者等は、税制支援や金融支援を受けることができます。
先端設備等導入計画について
- 名古屋市導入促進基本計画 (PDF形式, 73.78KB)
- 先端設備等導入計画等の概要について (PDF形式, 962.47KB)
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画等の概要です。(令和7年4月版。中小企業庁ウェブサイトより)
- 策定の手引き (PDF形式, 1.61MB)
先端設備等導入計画策定の手引きです。(令和7年4月版。中小企業庁ウェブサイトより)
- 制度に関するQ&A (PDF形式, 255.32KB)
制度に関するQ&Aです。(令和7年4月版。中小企業庁ウェブサイトより)
(2)対象者
先端設備等導入計画の対象者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
注 固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なります。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他(注1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
注1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
注2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
固定資産税の特例の対象者
個人:常時使用する従業員数が1,000人以下である方
法人:資本金または出資金の額が1億円以下である法人。資本または出資を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人(当該法人が通算親法人である場合には、下記3に掲げる法人を除く。)
注 以下のいずれかに該当する法人は特例措置の対象外です。
- 同一の大規模法人(資本金が1億円を超える法人等)に発行済み株式もしくは出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人に発行済み株式もしくは出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
- 他の通算法人のいずれかが下記の要件に該当する場合における通算法人
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち上記1または2に該当する法人
- 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人を超える法人
(3)主な要件
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間または5年間とする。 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 別途、認定経営革新等支援機関が「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行し、申請書類に添付する必要があります。 ○労働生産性の算定式 (営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
固定資産税の特例の要件
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された1から4の設備について、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
この場合、別途、認定経営革新等支援機関が「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を発行し、申請書類に添付する必要があります。
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(60万円以上、家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
〇投資利益率の算定式
(営業利益+減価償却費)の増加額(注)/設備投資額
注 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
なお、経営革新等支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するため、以下の書類を掲載致します(経営革新等支援機関に提出する依頼書は本市への提出は必要ありません)。
- 投資計画に関する確認依頼書
- 別紙 基準への適合状況
- 貸借対照表・損益計算書(直近1年分)
- 導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)
- 売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上原価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)
- 工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの
【ご参考】経営革新等支援機関へ提出する依頼書類様式
認定経営革新等支援機関による事前確認について
「先端設備等導入計画に関する確認書」、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」につきましては、認定経営革新等支援機関が発行し、申請書類に添付する必要があります。
中小企業庁のホームページより、認定経営革新等支援機関検索システムのページです。
賃上げ方針の表明について
投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明することが必要です。
別途、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を作成し、申請書類に添付する必要があります。
- 1.5%以上の賃上げ方針表明有り:3年間、課税標準を1/2に軽減
- 3.0%以上の賃上げ方針表明有り:5年間、課税標準を1/4に軽減
注 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。新規申請時に賃上げ方針を位置付けていない場合、変更申請時に計画内に新たに追加することはできません。
【記載例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
(4)認定申請
申請書類は下記の通りです(チェックシートとともに提出して下さい)。
- 1先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本)
- 2先端設備等導入計画に関する確認書(原本・認定経営革新等支援機関から交付を受けたもの)
- 3暴力団排除に係る誓約書(原本)
- 4連絡先
- 5返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先(申請者の住所・氏名)を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。)
固定資産税の特例を受ける場合
- 6先端設備等に係る投資計画に関する確認書(原本・認定経営革新等支援機関から交付を受けたもの)
- 7賃上げ方針を表明したことを証する書類(写し)
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
- 8リース契約見積書(写し)
- 9リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
その他注意事項
- 申請前にチェックシートをご記入いただき、受付場所に郵送又はご持参ください。
- 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
様式
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書 (DOCX形式, 24.40KB)
- 先端設備等導入計画に関する確認書 (DOCX形式, 21.36KB)
- 暴力団排除に係る誓約書 (DOCX形式, 12.31KB)
- 連絡先 (DOC形式, 21.50KB)
- チェックシート (XLSX形式, 21.63KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (DOCX形式, 30.28KB)
- 従業員に賃上げ方針を表明したことを証する書面 (DOCX形式, 17.53KB)
写しをご提出ください。従業員代表欄には署名(又は記名・押印)が必要です。
- 別紙(設備投資の内容) (XLSX形式, 11.30KB)
設備投資が多い場合、別紙でご提出いただけます。
- 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(外部リンク)
-中小企業庁ウェブサイトより、概要資料や各種様式が掲載されています。
(5)変更申請
名古屋市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得等)する場合は、名古屋市の変更認定を受けることが必要です。なお、法人の代表者の交代、導入予定設備の単価の増減等、認定を受けた計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、変更認定を受ける必要はありません。
【ご注意下さい】
令和7年度の税制改正により、令和7年4月1日以降、新たに設備を取得し、固定資産税の特例の適用を受けようとする場合には、賃上げ方針の表明が必須となりました。
- 令和6年度以前に賃上げ方針の表明を行わずに先端設備等導入計画の認定を受けている場合は、当該設備に係る先端設備等導入計画を新様式で新規申請し、認定を受けてください。
- 令和6年度以前に賃上げ方針の表明を行った上で認定を受けている場合でも、賃上げの目標年度が終了している場合は、新たに賃上げ方針の表明が必要となります。
申請書類は下記の通りです。
- 1先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(原本)(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
- 2先端設備等導入計画の変更認定申請に係る補足資料(原本)
- 3先端設備等導入計画に関する確認書(原本)
- 4旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー。変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載ください。)
- 5返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先(申請者の住所・氏名)を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。)
固定資産税の特例を受ける場合
- 6先端設備等に係る投資計画に関する確認書(原本)
- 7従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写し)(賃上げ方針の引き上げ割合変更により特例率の変更が生じる場合や新規申請時に行った賃上げ方針の目標年度が既に終了している場合など)
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
- 8リース契約見積書(写し)
- 9リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
(6)工業会の証明書について(令和5年3月31日までの認定では必要)
令和5年3月31日までに計画を認定する場合には、工業会の証明書の提出が必要でしたが、令和5年4月1日以降は不要となりました。
(7)受付先
申請書類は、郵送又は直接ご持参ください。(電子メール、ファックスでは受付しておりません)
お越しいただく際は、必ずお電話での事前予約をお願い致します。
受付場所
郵便番号464-0856
名古屋市千種区吹上二丁目6番3号 名古屋市中小企業振興会館6階
名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課
電話番号:052-735-2100
受付時間(ご持参いただく場合)
月曜日から金曜日の午前9時から正午、午後1時から午後5時(祝休日を除く)
固定資産税の特例について
詳細については、「中小事業者等が新規取得した先端設備等に係る課税標準の特例について」をご覧ください。
このページの作成担当
経済局産業労働部中小企業振興課経営支援担当
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