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Q.年の途中で土地や家屋の売買があった場合の固定資産税・都市計画税について知りたい。

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:98012

A.回答

固定資産税・都市計画税は1月1日現在の所有者に課税されます。

 年の途中で土地や家屋を売却しても、地方税法の規定により、原則として毎年1月1日現在、登記簿に所有者として登記されている方に対して、その年度分の固定資産税・都市計画税の全額が課税されます。
 なお、土地や家屋の売買があったその年度分の税金の精算方法については、売主と買主との間で契約書等によって取り決めることが慣行的に行われているようです。


売買の対象となった土地・家屋の納税通知書(納付書)を買主に送付することについて

 売主の方が売買の対象となった土地・家屋のみを所有されている場合(マンションの一室を所有されている場合など)は、買主の方と売主の方との連名で、固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課に「書類送達先等届出書」を提出していただくことにより、売買の対象となった土地・家屋の納税通知書(納付書)を買主の方に送ることができます。ただし、売主の方が売買の対象となった土地・家屋以外にも土地・家屋を所有されており、それらが売買の対象となった土地・家屋と合わせて一通の納税通知書(納付書)で課税されている場合には、売買の対象となった土地・家屋分のみを分離して納税通知書(納付書)を買主の方に送ることはできませんのでご了承ください。

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お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 資産担当

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