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Q.駐車場の税金が宅地より高いのはなぜか知りたい。

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:97947

A.回答

 固定資産税・都市計画税には、宅地のうち住宅用地(その土地の上に住宅が建っている土地)に対して軽減措置があります。
 固定資産税・都市計画税では毎年1月1日現在、住宅が建っている土地について、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分は、固定資産税は価格の6分の1(都市計画税は3分の1)に、200平方メートルを超える一定の部分については、固定資産税は3分の1(都市計画税は3分の2)(以下「住宅用地特例率」といいます。)に軽減されます。
(注)ここでいう住宅とは、一般的な一戸建ての家屋に限らず、共同住宅や1階部分が店舗・事務所で2階以上に人が居住している併用住宅(ただし、居住部分の床面積の割合が家屋の床面積の4分の1以上であることが必要です。)も含みます。
 非住宅用地(駐車場のようにその土地の上に住宅が建っていない土地)には、この住宅用地の特例が適用されないため、住宅用地に比べて税額が高くなります。

≪参考≫税額の算出方法

 宅地については、原則として、次のとおり税額計算の基礎となる課税標準額を求め、この課税標準額に税率(固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)を乗じて税額を計算します。

  • 住宅用地の場合
     今年度の課税標準額=今年度の価格×住宅用地特例率
  • 非住宅用地の場合
     今年度の課税標準額=今年度の価格×70パーセント

お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 土地担当

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