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- 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)Q&A
- (現在の位置)Q.評価額等証明書の価格と課税標準額が違うのはなぜか知りたい。
A.回答
課税標準額は、原則として価格と同一とされていますが、住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や、土地についての税負担の調整措置が適用される場合は、価格と課税標準額が違ってきます。
≪参考≫住宅用地の課税標準額の特例措置
固定資産税・都市計画税には、宅地のうち住宅用地(その土地の上に住宅が建っている土地)に対して軽減措置があります。
固定資産税・都市計画税では毎年1月1日現在、住宅が建っている土地について、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分は、固定資産税は価格の1/6(都市計画税は1/3)に、200平方メートルを超える一定の部分については、固定資産税は1/3(都市計画税は2/3)(以下「住宅用地特例率」といいます。)に軽減されます。
(注) ここでいう住宅とは、一般的な一戸建ての家屋に限らず、共同住宅や1階部分が店舗・事務所で2階以上に人が居住している併用住宅(ただし、居住部分の床面積の割合が家屋の床面積の1/4以上であることが必要です。)も含みます。
≪参考≫宅地の税額の算出方法
宅地については、次のとおり、今年度の税額計算の基礎となる課税標準額を求め、この課税標準額に税率(固定資産税 1.4%、都市計画税 0.3%)を乗じて税額を計算します。
住宅用地の場合
今年度の課税標準額=今年度の価格×住宅用地特例率(以下「特例適用後金額」といいます。)
ただし、特例適用後金額と比べて前年度の課税標準額が低い土地については、特例適用後金額に対する前年度の課税標準額の割合(負担水準)に応じて今年度の課税標準額を次のとおり求めます。
今年度の課税標準額=前年度の課税標準額+特例適用後金額×5%(税負担をゆるやかに引上げ)
(注) ただし、上記により計算した課税標準額が
- 特例適用後金額を上回る場合には、特例適用後金額とします。
- 特例適用後金額の20%を下回る場合には、特例適用後金額の20%とします。(税負担を引上げ)
非住宅用地の場合
今年度の課税標準額=今年度の価格×70%
ただし、「今年度の価格×70%」と比べて前年度の課税標準額が低い土地については、価格に対する前年度の課税標準額の割合(負担水準)に応じて今年度の課税標準額を以下のとおり求めます。
- 負担水準が60%以上70%以下の場合
今年度の課税標準額=前年度の課税標準額(税負担を据置き) - 負担水準が60%未満の場合
今年度の課税標準額=前年度の課税標準額+今年度の価格×5%(税負担をゆるやかに引上げ)
(注2) ただし、2により計算した課税標準額が、
- 今年度の価格の60%を上回る場合には、価格の60%とします。
- 今年度の価格の20%を下回る場合には、価格の20%とします。(税負担を引上げ)
詳しくは土地が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課土地担当へお問い合わせください。
お問い合わせ先
このページの作成担当
財政局 税務部 固定資産税課 土地担当
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