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Q.固定資産の価格に不服がある場合にどうしたらいいのか知りたい。

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:97936

A.回答

 固定資産課税台帳に登録された価格に不服のある方は、固定資産の価格等を登録した旨を公示した日(4月1日)から納税通知書を受け取った日後3か月以内に、名古屋市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

 なお、価格以外の賦課等に関する事項に不服のある方は、市長に審査請求をすることができます。
 市税に関する不服申立て

 お持ちの固定資産に関する個別の内容については、固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課にお問い合わせください。

審査の申出をすることができる者

 審査の申出をすることができる方は、固定資産税の納税者に限られています。

審査の申出をすることができる事項

 審査の申出をすることができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。

審査の申出の窓口、提出先

 審査申出書は正副2通を作成し、なるべく固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課を通じて名古屋市固定資産評価審査委員会へ提出してください。

審査の申出をすることができる期間

 固定資産課税台帳に固定資産の価格等を登録した旨の公示をした日(4月1日)から納税通知書の交付を受け取った日後3か月以内に文書をもって審査の申出をすることができます。
 なお、縦覧に供した日以後に価格の決定または修正があった場合は、その通知を受け取った日後3か月以内に審査の申出をすることができます。

お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 土地担当

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