名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 暮らしの情報
- 税金
- 市税に関するお知らせ
- 社会保障・税番号制度(マイナンバー)に関するお知らせ
- (現在の位置)マイナンバー(個人番号)の記載が必要な市税の申告書等
以下の申告書等にはマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。マイナンバー(個人番号)を記載した申告書等を提出する場合は、本人確認を行います。
詳しくは、番号法に基づく本人確認についてをご覧ください。
個人市民税
平成28年1月1日以後の申告にマイナンバー(個人番号)の記載が必要な申告書等
- 退職所得の特別徴収票
- 退職所得等の分離課税に係る納入申告書
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書
平成29年度以後の年度分の申告にマイナンバー(個人番号)の記載が必要な申告書等
- 市民税・県民税申告書
- 寄附金税額控除申告書
- 給与支払報告書
- 公的年金等支払報告書
平成29年1月1日以後支払を受けなくなった者の届出にマイナンバー(個人番号)の記載が必要な届出書
- 給与所得者異動届出書
固定資産税
平成28年1月1日以後の申告にマイナンバー(個人番号)の記載が必要な申告書等
- 償却資産申告書
- 東日本大震災により滅失し、又は損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地の代替土地に係る固定資産税・都市計画税の特例適用届出書
- 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の減額適用届出書
- 東日本大震災に伴う原子力発電所の事故に関して設定された警戒区域内に所在した住宅用地の代替土地に係る固定資産税・都市計画税の特例適用届出書
- 東日本大震災に伴う原子力発電所の事故に関して設定された警戒区域内に所在した家屋の代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の減額適用届出書
- 東日本大震災に伴う原子力発電所の事故に関して指定された居住困難区域内に所在した住宅用地の代替土地に係る固定資産税・都市計画税の特例適用届出書
- 東日本大震災に伴う原子力発電所の事故に関して指定された居住困難区域内に所在した家屋の代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の減額適用届出書
平成29年4月1日以後の申告にマイナンバー(個人番号)の記載が必要な申告書
- 震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する固定資産税・都市計画税の減額適用申告書
軽自動車税
平成28年1月1日以後の申告にマイナンバー(個人番号)の記載が必要な申請書
- 東日本大震災に係る軽自動車税非課税申請書
市たばこ税
平成28年1月1日以後の申告にマイナンバー(個人番号)の記載が必要な申告書等
- 市たばこ税還付請求申告書
平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告にマイナンバー(個人番号)の記載が必要な申告書等
- 市たばこ税に係る申告書
- 返還に係る製造たばこの明細書
平成28年4月1日以後の申告にマイナンバー(個人番号)の記載が必要な申告書
- 市たばこ税の手持品課税納税申告書
特別土地保有税
平成28年1月1日以後の申告にマイナンバー(個人番号)の記載が必要な申告書
- 特別土地保有税申告書
- 遊休土地に係る特別土地保有税申告書
事業所税
平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告にマイナンバー(個人番号)の記載が必要な申告書等
- 事業所税申告書
- 事業所税等明細書
- 非課税明細書
- 課税標準の特例明細書
- 共用部分の計算書
このページの作成担当
財政局税務部税制課税制担当
電話番号
:052-972-2333
ファックス番号
:052-972-4123
電子メールアドレス
お問合せフォーム
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.