名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
住宅ローン控除の延長・拡充
住宅ローン控除について、対象期間が令和元年6月まで延長されるとともに、平成26年4月以降に入居した方については、控除限度額が引き上げられることとされました。
入居した年月 | 控除限度額 |
---|---|
平成25年12月まで | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
平成26年1月から 平成26年3月まで | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
平成26年4月から 令和元年6月まで (注) | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
(注) 平成26年4月以降に入居した方でも、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%でない場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が控除限度額となります。
※対象期間が令和3年まで延長されることともに、平成30年度から市民税・県民税の控除の割合が変更されることとされました。
上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得及び上場株式等の譲渡所得等に係る市民税・県民税について、軽減税率(市民税:1.8%、県民税:1.2%)が廃止されました。これに伴い、平成27年度から本則税率(市民税:3%、県民税:2%)が適用されることとなりました。
市民税と県民税の税率は以下の表のとおりです。
区分 | 平成27年度以後 | 平成26年度 |
---|---|---|
申告分離課税を選択した上場株式等の 課税配当所得の金額 | 市民税:3% 県民税:2% | 市民税:1.8% 県民税:1.2% |
上場株式等の課税譲渡所得等の金額 | 市民税:3% 県民税:2% | 市民税:1.8% 県民税:1.2% |
※平成30年度から税率が変更されることとされました。
このページの作成担当
財政局税務部市民税課市民税担当
電話番号
:052-972-2352
ファックス番号
:052-972-4123
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.