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Q 給与所得者で副収入がある場合、個人の市民税・県民税の申告は?
私はサラリーマンですが、令和6年8月にある雑誌に原稿を書いたところ、出版社から原稿料として10万円が支払われました。所得税では給与所得以外の所得が20万円以下の場合には申告をしないことができると聞きましたが、市民税・県民税の申告もしなくてよいでしょうか?
A 申告が必要です。
所得税では、所得が生じた時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、次の場合など、確定申告をしないことができる場合があります。
- 給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下である場合
- 公的年金受給者で、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る所得以外の所得金額が20万円以下である場合
それに対して、市民税・県民税には、所得税のような申告の省略範囲はなく、原則としてすべての所得を申告する必要があります。したがって、給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の場合にも、市民税・県民税の申告を行う必要があります。
あなたの場合は、令和6年中に給与所得以外の所得がありますので、市民税・県民税の申告を行っていただく必要があります。令和7年度の市民税・県民税申告書を、お住まいの区を担当する市税事務所あて提出してください。
なお、所得税の確定申告を行う場合には、改めて市民税・県民税の申告を行っていただく必要はありません。
市民税・県民税申告書の提出先など、詳しくは次のページをご覧ください。
市民税・県民税の申告
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