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年金収入が400万円以下の場合、市民税・県民税の申告は?

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このページを印刷する最終更新日:2024年1月18日

ページID:75462

Q 年金収入が400万円以下の場合、市民税・県民税の申告は?

 私は年金受給者で、令和5年中の公的年金等の収入金額が300万円であり、医療費の支払金額が15万円ありました。公的年金等の収入金額が400万円以下の場合は、所得税の確定申告をしなくてもよいと聞いたのですが、市民税・県民税の申告もしなくてよいでしょうか。

A 申告が必要となる場合があります。

 次の方は、市民税・県民税申告書の提出が必要ですのでご注意ください。

  • 公的年金等に係る雑所得以外に所得がある方
  • 公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除など)を受けようとする方

 
 市民税・県民税申告書の提出先など、詳しくは次のページをご覧ください。
 市民税・県民税の申告


(注)公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。
 ただし、所得税が源泉徴収されている方で、所得税の還付を受ける場合は確定申告書を提出する必要がありますので、最寄りの税務署へお問い合わせください(所得税の確定申告書を提出した場合、市民税・県民税申告書を提出する必要はありません。)。

 国税局・税務署・法務局・県庁・県税事務所一覧

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財政局税務部市民税課市民税担当

電話番号

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ファックス番号

:052-972-4123

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