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償却資産の申告対象についてのご質問

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:75235

償却資産の申告対象について

Q1 どのような資産が申告の対象になりますか?

A1 固定資産税の対象となる償却資産とは、法人や個人の方が事業を営むために所有している土地および家屋以外の有形の固定資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。具体的には、構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品等の固定資産をいいます。詳しくは、「償却資産とは」をご覧ください。

Q2 使っていない資産も申告の対象になりますか?

A2 稼動を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中必要な維持補修が行われており、いつでも稼動して事業の用に供することが出来るものについては、償却資産の申告の対象になります。

Q3 申告の対象にならない資産は、どのような資産がありますか?

A3 償却資産として申告の対象にならない資産としては、

  • 耐用年数が1年未満の資産
  • 取得価額が10万円未満で税務会計上その金額が損金または必要な経費に算入された資産
  • 取得価額が20万円未満で税務会計上その金額が事業年度ごとに一括して3年間、損金または必要な経費に算入された資産
  • 自動車税(種別割)または軽自動車税(種別割)の対象となる資産
  • 無形固定資産(ソフトウェア、営業権等)
  • 自己所有家屋に施工した屋内の建物附属設備(照明設備、ガス配管、衛生設備等)
  • 家屋評価に含まれる資産

などが挙げられます。

Q4 耐用年数を過ぎた古い資産であっても、申告の対象になりますか?

A4 減価償却を終えた資産(償却済資産)であっても、事業を営むために所有しているものについては、償却資産の申告の対象になります。

Q5 減価償却をしていない資産(簿外資産)は申告の対象になりますか?

A5 減価償却をしていない資産(簿外資産)であっても、事業を営むために所有しているものについては、償却資産の申告の対象になります。

Q6 テナントの方が取り付けた設備なども申告の対象になりますか?

A6 固定資産税上、本来家屋として取り扱う電気設備、ガス設備や内装であっても、テナントの方が借りている建物に自らの事業を営むために取り付けた設備や内装については、テナントの方に申告義務がある「特定附帯設備」として償却資産の申告の対象になります。

Q7 少額資産は、申告の対象になりますか?

A7 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産について、法人税法施行令第133条または所得税法施行令第138条の規定により、その金額が損金または必要な経費に算入された場合は償却資産の申告の対象にはなりません。

また、取得価額が20万円未満の資産について、法人税法施行令第133条の2または所得税法施行令第139条の規定により、その金額が事業年度ごとに一括して3年間、損金または必要な経費に算入された場合は償却資産の申告の対象にはなりません。

ただし、中小企業者の方が取得された取得価額が30万円未満の資産について、租税特別措置法第28条の2または第67条の5の規定により、その金額が一時に損金または必要な経費に算入された場合は償却資産の申告の対象になります。

Q8 家庭用にも事業用にも使用している資産は申告の対象になりますか?

A8 家庭用にも事業用にも使用される資産は、事業の用に供することができる資産であるため、その資産全体が償却資産の申告の対象になります。

Q9 リース資産は申告の対象になりますか?

A9 リース資産の申告義務は、原則として、リース会社にあります。ただし、実質的に所有権留保付割賦販売であると認められる場合(リース期間終了後にその資産が賃借人に無償で譲渡される場合等)は、原則として、賃借人が申告を行う必要があります。

Q10 自動車は申告の対象になりますか?

A10 道路運送車両法第3条に該当するブルドーザー、クレーン車、フォークリフト等の大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号「0」「00から09」「000から099」「00Aから09Z」「0A0から0Z9」「0AAから0ZZ」および「9」「90から99」「900から999」「90Aから99Z」「9A0から9Z9」「9AAから9ZZ」となっているもの)は、償却資産の申告の対象になります。

なお、自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の対象になる乗用車やトラック等は、償却資産の申告の対象になりません。特に、小型特殊自動車や特種用途自動車を誤って申告しないよう注意してください。

Q11 敷地内のみ走行のフォークリフトは申告の対象になりますか?

A11 大型特殊自動車に該当する場合、償却資産の申告の対象になります。

なお、小型特殊自動車に該当する場合は、敷地外を走行しないものであっても軽自動車税(種別割)の対象となる資産であるため、償却資産の申告の対象になりません。

Q12 自己所有の建物に取り付けた建物附属設備は申告の対象になりますか?

A12 単に移動を防止する程度に家屋に取り付けたものや家屋から独立した機器として性格の強いものは、償却資産の申告の対象になります。具体的には、受変電設備や自家発電設備、ルームエアコン、広告塔、屋外に設置した水道管およびガス管などが償却資産の申告の対象になります。

お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 資産担当

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