名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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固定資産税の対象となる償却資産とは、法人や個人の方が事業を営むために所有している土地および家屋以外の有形の固定資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。具体的には、構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品等の固定資産をいいます。
償却資産を「資産の種類」ごとに例示しますと、次のようになります。
種別 | 資産の種類 | 主な償却資産 |
---|---|---|
第1種 | 構築物 | 駐車場の舗装(砂利敷きを含む)、屋上看板等の広告設備、門、塀、緑化施設等 |
第2種 | 機械および装置 (建物附属設備) | 工作機械・印刷機械などの各種産業用機械、駐車場機械装置等 (建物附属設備 ) (1)家屋の所有者が取り付けた建物附属設備のうち、受変電設備、中央監視制御装置、特定の生産または業務用の設備など (2)テナントの方が賃借している家屋に施工した内装、造作、建築設備 |
第3種 | 船舶 | 遊覧船、ボート、はしけ等 |
第4種 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター |
第5種 | 車両および運搬具 | 大型特殊自動車に該当するブルドーザー・クレーン車・フォークリフト等(ナンバープレートの分類番号が「0」「00から09」「000から099」「00Aから09Z」「0A0から0Z9」「0AAから0ZZ」および「9」「90から99」「900から999」「90Aから99Z」「9A0から9Z9」「9AAから9ZZ」となっています)、台車等 (注)自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の対象になる乗用車、トラック等(これらと同じ所有者が取り付けたカーラジオ、カーナビゲーションシステム等を含みます)は対象外です。特に、小型特殊自動車や特種用途自動車を誤って申告しないよう注意してください。 |
第6種 | 工具・器具・備品 | 事務机、事務いす、陳列ケース、テレビ、パソコン、プリンタ-、ルームエアコン、金庫、ゲーム機器等 |
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財政局 税務部 固定資産税課 資産担当
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