名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)保険料や保育料等の猶予について
このページは、市税以外(保険料や保育料など)について猶予を申請される方への案内となっています。
換価の猶予
一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合に、申請又は職権に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。
換価の猶予の効果
既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予又は差押えが解除される場合があります。
猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除される場合があります。
申請方法
- 申請期限
猶予を受けようとする保険料等の納期限から6か月以内 - 申請先
お住まいの区を担当する区役所又は市役所の担当課
(注)申請を行う場合には、担当部署にご連絡ください。 - 申請時に必要な書類
換価の猶予申請書
担保提供書(担保の提供が必要な場合に限ります。)
財産目録 - その他
申請された場合にも、却下となり猶予が認められない場合があります。
申請が承認された場合でも、猶予期間中に取消となる場合があります。
徴収の猶予
災害、病気、事業の休廃業などによって、保険料等を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき額が確定した保険料等を一時に納付することができない理由があるとみられる場合に、申請に基づいて納付が猶予される制度です。
なお、以下に記載している申請期限や申請に必要な書類などについては、保険料等によって異なっている場合があります。詳しくは、担当部署にご確認ください。
徴収の猶予の効果
新たな差押えや換価(売却)等の滞納処分の執行を受けません。
既に差押えを受けている財産がある場合には、申請により、その差押えが解除される場合があります。
猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除される場合があります。
申請方法
- 申請期限
申請の期限はありません。ただし、本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき額が確定したことを理由とする場合は、納付すべき額が確定した納期限までに申請してください。 - 申請先
お住まいの区を担当する区役所又は市役所の担当課
(注)申請を行う場合には、担当部署にご連絡ください。 - 申請時に必要な書類
徴収の猶予申請書
担保提供書(担保の提供が必要な場合に限ります。)
財産目録
災害などの事実を証する書類 - その他
申請された場合にも、却下となり猶予が認められない場合があります。
申請が承認された場合でも、猶予期間中に取消となる場合があります。
担保の提供
猶予を受ける場合には、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供していただく必要がありますが、不要となる場合があります。
担保となる財産
- 国債や上場株式などの有価証券
- 土地、建物
- 市長等が確実と認める保証人の保証
担保の提供を必要としない場合
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保として提供できる種類の財産がないなど特別な事情がある場合
このページの作成担当
財政局税務部収納対策課徴収指導担当
電話番号
:052-972-2357
ファックス番号
:052-972-4123
電子メールアドレス
お問合せフォーム
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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