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町内会・自治会等で設置している防犯灯・防犯カメラの電気料金の一部を助成します(令和7年度)

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ページID:184586

最終更新日:2025年4月17日

補助金の概要

防犯カメラや防犯灯を維持管理している地域団体に対し、電気料金の一部を助成します。

補助額

補助額は11月初旬頃に通知します。(年度ごとに補助額は異なります。)

(参考)令和6年度補助額

  • 10Wまでの防犯灯 913円
  • 10Wを超える防犯灯 1,994円
  • 防犯カメラ 2,088円
(注)補助額は、負担している年間電気料金を超えない額となります。

対象団体

防犯灯、防犯カメラを維持管理している地域団体(町内会、自治会、学区連絡協議会等)

対象となる防犯機器

令和7年4月1日から令和8年3月31日を通じて設置しているもので、以下を満たすもの。

防犯灯

  • 照明範囲の2分の1以上が公道上を照明するもの
  • 居住者だけでなく不特定多数の通り道になっている道を照らしている など
(注)その他の詳細な条件については、区役所地域力推進課へご連絡ください。

防犯カメラ

  • 公共空間を撮影
  • 「名古屋市公共的団体による防犯カメラの設置及び利用に関するガイドライン」に従って適切な維持管理を行っている など
名古屋市公共的団体による防犯カメラの設置及び利用に関するガイドライン

(注)その他の詳細な条件については、区役所地域力推進課へご連絡ください。

手続き方法

  1. 交付申請書の提出(11月から翌年1月(予定))
  2. 交付決定(審査後)
  3. 実績報告書の提出(翌年3月末まで)
  4. 補助金の交付(翌年度5月末まで)

提出書類

交付申請

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 防犯機器所在地一覧(第2号様式)
  • 防犯機器電気料金領収書の写し(令和7年3月発行(注)または令和7年4月発行で3月分の電気料金支払いがわかるもの)

(注)3月中に領収書が届かない場合は、区役所地域力推進課へご相談ください。

街頭犯罪抑止環境整備事業補助金を活用せず設置した防犯カメラを申請する場合、初回のみ以下の書類が必要です。

  • 「名古屋市公共的団体による防犯カメラの設置及び利用に関するガイドライン」に基づいた当該カメラについての設置及び利用基準(設置場所・撮影方向を明記した地図も添付)
名古屋市公共的団体による防犯カメラの設置及び利用に関するガイドライン
(注)未作成の場合、区役所地域力推進課へご相談ください。

実績報告

  • 実績報告書(第4号様式)
  • 防犯機器電気料金領収書の写し(令和8年3月発行のもの)

(注)3月中に領収書が届かない場合は、区役所地域力推進課へご相談ください。

(注)実績報告の際に、年度中に負担したすべての領収書の写しを求める場合がありますので、領収書はなくさないように保管してください。

注意事項

 電気料金を助成するにあたって、設置した防犯灯・防犯カメラの設置場所の管理者から許可を得たことがわかる書類(道路占用許可書など)を確認する場合がありますので、書類はなくさないように保管してください。

このページの作成担当

スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 地域安全推進担当
電話番号: 052-972-3128
ファックス番号: 052-972-4823
電子メールアドレス: a3124@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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