名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)保有個人情報訂正請求・保有個人情報利用停止請求の手続き
1 訂正請求・利用停止請求をお考えの方へ
円滑な手続きにご協力ください
訂正請求や利用停止請求によらずとも、訂正・利用停止が可能な場合があります。また、請求にかかる保有個人情報が存在しない場合など、請求を行っても訂正や利用停止ができない場合がありますので、事前に情報の担当部署にお問い合わせいただき、請求内容を調整のうえ、請求される文書名を具体的に訂正請求書・利用停止請求書にご記入いただくと、手続きが円滑に進められる可能性が高くなります。
訂正請求・利用停止請求をお考えの場合には、以下の手順で進められることをお勧めします。
- 担当部署に「その情報を保有しているか」「どのような方法で保有個人情報を訂正・利用停止できるか」をお問い合わせください。
- 訂正請求・利用停止請求による必要がある場合は、担当部署と「請求書にどのように請求内容を記載したらよいか(文書の名称は何か)等」をご調整ください。
- 下記「2 訂正請求・利用停止請求できる方」以下をよくお読みのうえ、訂正請求書・利用停止請求書をご提出ください。
担当部署については、市の組織一覧をご参照ください。
なお、訂正請求・利用停止請求の手続きなどでご不明な点については、市民情報センターまでお問い合せください。
2 訂正請求・利用停止請求できる方
- 保有個人情報の本人
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
- 任意代理人(本人の委任による代理人)
3 請求できる保有個人情報
- 実施機関等の職員(市が設立した地方独立行政法人の役員を含む)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関等の職員が組織的に利用するものとして保有している、文書や図面及び電磁的記録(地方公共団体等行政文書及び市会行政文書)に記録されている個人情報が対象となります。
保有個人情報であっても、法令又は他の条例により、訂正・利用停止の制度が定められている場合等には、対象外になります。
保有個人情報訂正請求は、保有個人情報の内容が事実でないと思料するときに行うことができ、評価や判断の内容は訂正請求の対象になりません。
保有個人情報利用停止請求は、保有個人情報が違法に取得・提供されているとき等、一定の場合に行うことができます。
4 保有個人情報の訂正・利用停止を実施する機関
請求する保有個人情報を保有している実施機関等の名称を請求書のあて先としてご記入ください。
- 市長(注1)
- 議長(注2)
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 人事委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 上下水道局長
- 交通局長
- 消防局長
- 公立大学法人名古屋市立大学
(注1) 11局2室(会計室、防災危機管理局、市長室、総務局、財政局、スポーツ市民局、経済局、観光文化交流局、環境局、健康福祉局、子ども青少年局、住宅都市局、緑政土木局)、区役所の保有する個人情報を請求する場合のあて先です。
(注2) 市会事務局の保有する個人情報を請求する場合のあて先です。
5 請求の方法
訂正請求・利用停止請求の方法には、市民情報センターでの請求、郵送による請求、電子申請による請求の3種類があります。ファックス、電話、電子メールによる請求はできません。
実施機関が名古屋市立大学の場合は、請求の受付は、名古屋市立大学事務局総務課又は市民情報センターで行います。
(1)市民情報センターでの請求
- 保有個人情報訂正請求書・保有個人情報利用停止請求書に所定の事項を記入して、市民情報センターに提出してください。
- 来所の際には請求者であることを証明する書類(本人確認書類)の原本をお持ちください。代理人が請求する場合は、代理人であることを証明する書類の原本も必要です。
- 必要な書類は、「請求に必要となる書類等(市民情報センターでの請求の場合)」をご覧ください。
- 保有個人情報訂正請求書・保有個人情報利用停止請求書の記載に不足等があると、請求を受け付けることができない場合や補正をお願いする場合などがありますので、必ず必要事項をすべてご記入ください。
- 保有個人情報訂正請求書・保有個人情報利用停止請求書は、市民情報センターにもご用意していますが、事前に印刷・記入してお持ちいただくこともできます。
請求に必要となる書類等(市民情報センターでの請求の場合)
- 請求者であることを証明する書類(本人確認書類)(例:運転免許証、マイナンバーカード、介護保険の被保険者証、旅券、外国政府が発行する外国旅券、住民基本台帳カード、船員手帳、海技免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、電気工事士免状、調理師免許証、療育手帳(愛の手帳、愛護手帳、緑の手帳)、敬老手帳、り災証明書、学生証)
- 代理人が請求する場合は、代理人自身の1に加えて代理人であることを証明する書類
上に示した証明書類をお持ちでない場合やご不明な点がありましたらお問い合わせください。
- 開示請求をする方の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されているもの
- 有効期限又は有効期間があるものにあっては有効なもの
2に掲げる「代理人であることを証明する書類」は次のとおりです。
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人の方が請求される場合は、法定代理人であることを証明する書類(例:親権があることがわかる戸籍謄(抄)本、成年後見登記事項証明書など、30日以内に発行されたもの)の原本
- 任意代理人の方が請求される場合は、委任状に委任者の実印が押印され、印鑑登録証明書の原本が添付されたもの又は委任状に委任者の運転免許証、マイナンバーカード等の写しが2点添付されたもの(30日以内に作成されたものに限ります。)
原本でのご提出をいただく書類の還付が必要な場合は事前に市民情報センターまでご相談ください。
(2)郵送による請求
- 保有個人情報訂正請求書・保有個人情報利用停止請求書に所定の事項を記入して、市民情報センターに提出してください。
- 請求の際には請求者であることを証明する書類(本人確認書類)の写し及び本人確認書類に記載された本人であることを示す書類等を併せて提出してください。代理人が請求する場合は、代理人であることを証明する書類の原本も必要です。
- 必要な書類は、「請求に必要となる書類等(郵送による請求の場合)」をご覧ください。
- 保有個人情報訂正請求書・保有個人情報利用停止請求書の記載に不足等があると、請求を受け付けることができない場合や補正をお願いする場合などがありますので、必ず必要事項をすべてご記入ください。
- 保有個人情報訂正請求書・保有個人情報利用停止請求書は、以下よりダウンロードできます。ダウンロードや印刷ができない場合はお問い合わせください。
請求に必要となる書類等(郵送による請求の場合)
- 請求者であることを証明する書類(本人確認書類)(例:運転免許証、マイナンバーカード、介護保険の被保険者証、旅券、外国政府が発行する外国旅券、住民基本台帳カード、船員手帳、海技免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、電気工事士免状、調理師免許証、療育手帳(愛の手帳、愛護手帳、緑の手帳)、敬老手帳、り災証明書、学生証)
- 本人確認書類に記載された本人であることを示す書類等(例:マイナンバーの記載のない住民票の写し、在外公館の発行する在留証明、開示請求書に記載された氏名及び住所又は居所が明示された配達済みの郵便物、開示請求者が所在している施設の管理者が発行した居住証明書や宿泊証明書等(いずれも30日以内に作成されたものの原本))
- 代理人が請求する場合は、代理人自身の1及び2に加えて代理人であることを証明する書類
上に示した証明書類をお持ちでない場合やご不明な点がありましたらお問い合わせください。
1に掲げる「請求者であることを証明する書類(本人確認書類)」は、次の条件を満たすものに限ります。
- 開示請求をする方の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されているもの
- 有効期限又は有効期間があるものにあっては有効なもの
(マイナンバーカードのマイナンバーが記載された面の写しを取る際には、マイナンバーをマスキングしてください。)
3に掲げる「代理人であることを証明する書類」は次のとおりです。
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人の方が請求される場合は、法定代理人であることを証明する書類(例:親権があることがわかる戸籍謄(抄)本、成年後見登記事項証明書など、30日以内に発行されたもの)の原本
- 任意代理人の方が請求される場合は、委任状に委任者の実印が押印され、印鑑登録証明書の原本が添付されたもの又は委任状に委任者の運転免許証、マイナンバーカード等の写しが2点添付されたもの(30日以内に作成されたものに限ります。)
原本でのご提出をいただく書類等の還付が必要な場合は事前に市民情報センターまでご相談いただき、書類等のお送りの際に還付が必要である旨の付せんやメモ等を同封してください。
保有個人情報訂正請求書
- 保有個人情報訂正請求書(様式・記載例) (DOCX形式, 63.82KB)
- 保有個人情報訂正請求書(様式・記載例) (PDF形式, 149.57KB)
- 委任状(保有個人情報訂正請求) (PDF形式, 78.73KB)


保有個人情報利用停止請求書
送付先
郵便番号460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 市民情報センター
『保有個人情報訂正請求書在中』
『保有個人情報利用停止請求書在中』
(注)郵送請求の受付日は、市民情報センターに到達した日となります。
(3)電子申請による請求
マイナンバーカードの電子署名を利用した本人確認を行う場合
マイナンバーカードの電子署名を利用する場合は、以下の名古屋市電子申請サービスのリンクから請求してください。
保有個人情報訂正請求【公的個人認証】(名古屋市)(外部リンク)へ
保有個人情報利用停止請求【公的個人認証】(名古屋市)(外部リンク)へ
請求に際しては、次のものをご用意ください。
- 署名用電子証明書が有効なマイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(6桁から16桁の英数字)
- マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン
(注2)パソコンやタブレットから申出する場合にも、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要です。
代理人が請求する場合は、別途代理人であることを証明する書類を、請求から2週間以内に市民情報センターへの来所又は郵送でご提示又はご提出いただく必要がありますのでご注意ください。
請求から代理人であることを証明する書類のご提示又はご提出が確認できるまでの期間は、補正期間として決定までの期間から除かれます。期限内にご提示又はご提出が確認できない場合は、請求の対象となる保有個人情報をご案内できかねますのでご了承ください。
マイナンバーカードの電子署名を利用した本人確認を行わない場合
マイナンバーカードの電子署名を利用しない場合は、以下の名古屋市電子申請サービスのリンクから請求してください。
本人確認書類その他必要書類(代理人であることを証明する書類を含みます。以下「本人確認等書類」といいます。)は、請求から2週間以内に市民情報センターへの来所又は郵送でご提示又はご提出いただく必要がありますのでご注意ください。
本人確認等書類は来所して提示する場合は(1)、郵送で提出する場合は(2)の場合と同じです。
請求から本人確認等書類のご提示またはご提出が確認できるまでの期間は、補正期間として決定までの期間から除かれます。期限内にご提示又はご提出が確認できない場合は、請求の対象となる保有個人情報をご案内できかねますのでご了承ください。
6 請求に対する決定の通知
- 請求があった翌日から30日以内に、訂正・利用停止するかどうかを決定します。30日以内に決定できないときは、期間を30日以内に限り延長(請求受付日から起算して60日以内)することがあります。著しく大量の請求があった場合は、さらに延長することがあります。
- 不訂正・不利用停止の場合はその理由を通知します。
7 訂正・利用停止できない場合
訂正できない場合
- 保有個人情報訂正請求に係る保有個人情報が事実でないことが判明しないや事実関係が明らかにならない場合
- 保有個人情報の訂正を行うことが、当該保有個人情報の利用目的の達成に必要でない場合
また、保有個人情報開示請求を行った場合に、開示できない情報についても、訂正を行うことができません。
利用停止できない場合
- 保有個人情報利用停止請求に係る保有個人情報の取得や取扱い、提供が違法であると認められない場合
- 保有個人情報の利用停止を行うことが、実施機関における個人情報の取扱いを確保するために必要ではない場合
なお、保有個人情報利用停止請求に理由があると認められる場合でも、当該保有個人情報の利用停止を行うことにより保護される本人の利益と損なわれる公共の利益を比較して、後者が優越する場合には、利用停止を行いません。
また、保有個人情報開示請求を行った場合に、開示できない情報についても、利用停止を行うことができません。
8 決定に不服がある場合の手続き
- 保有個人情報訂正請求及び保有個人情報利用停止請求に係る決定等に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき市長に審査請求ができます。
- ただし、議長が行った決定の場合には、議長に対する審査請求、公立大学法人名古屋市立大学が行った決定の場合には、公立大学法人名古屋市立大学に対する審査請求になります。
審査請求の受付
- 審査請求は、市民情報センターで受け付けます。(ただし、議長が行った決定の場合は市会事務局で、公立大学法人名古屋市立大学が行った決定の場合は、公立大学法人名古屋市立大学で受け付けます。)
- 審査請求は審査請求書を提出して行います。
- 審査請求書は、処分庁(決定を行った機関)が市長、議長、公立大学法人名古屋市立大学の場合は1通、それ以外の場合は正副2通をご提出ください。
- 審査請求書の様式は、法令上特に定められておりませんので、法定の記載事項が記載されていれば任意のもので構いません。
審査請求書の記載事項
審査請求人の氏名(又は名称)、住所(又は居所)
処分の内容
処分があったことを知った年月日
審査請求の趣旨、理由
教示の有無、その内容
審査請求の年月日
審査請求後の手続き
審査請求がなされた場合、学識経験者による個人情報保護審議会が審議を行い、市長等に対して答申します。市長等はその答申を尊重して、裁決を行います。
その他
審査請求に関する詳細につきましては、市民情報センターまでお問合せください。
9 市民情報センター
郵便番号460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
名古屋市役所西庁舎1階
(受付時間)
月曜日から金曜日(休日・祝日・年末年始を除く)
午前8時45分から正午
午後1時から午後5時
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