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名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例に基づく命令違反者の氏名等の公表状況

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ページID:169363

最終更新日:2024年12月9日

 名古屋市では、市民、事業者等が、市と協働して、安心して通行し、利用することができる快適な都市環境の形成を図り、もって魅力と活力のある安心、安全で快適なまちづくりに寄与することを目的として、平成30年4月より「名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例」(以下「条例」といいます。)を施行し、「客引き行為等禁止区域」内では、条例に違反して客引き行為等を行い又は行わせた者に対して、条例に基づく指導等を行っています。
 本市の度重なる指導及び勧告にもかかわらず、客引き行為等を行い、又は行わせ、条例第10条の規定による命令に違反した者について、条例第12条の規定により、下記のとおり公表します。

令和6年12月9日公表

氏名又は名称住所又は所在地公表の原因となる事実
1

鈴木 遥人

(すずき はると)

静岡県磐田市豊岡

令和5年9月22日に客引き行為等禁止区域において客引き行為を行ったことについて、同日付で条例第10条の規定による命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年8月30日、名古屋市中区栄三丁目2番17号先歩道上において、通行人に対し、客引き行為を行ったもの。
2   石西 孝次
(いそにし たかつぐ)
 奈良県天理市三島町令和6年9月14日に客引き行為等禁止区域において客引き行為を行ったことについて、同日付で条例第10条の規定による命令を受けたが、当該命令に従わず、同年同月21日、名古屋市中村区名駅一丁目1番4号先路上において、通行人に対し、客引き行為を行ったもの。
3 渡辺 皓太
(わたなべ こうた)
 名古屋市西区中小田井令和6年10月18日に客引き行為等禁止区域において客引き行為を行ったことについて、同日付で条例第10条の規定による命令を受けたが、当該命令に従わず、同年11月1日、名古屋市中区金山一丁目14番9号先歩道上において、通行人に対し、客引き行為を行ったもの。
令和6年6月14日公表

氏名又は名称住所又は所在地公表の原因となる事実
1瀨川 翔太
(せがわ しょうた)
愛知県東海市名和町緑陽台令和5年11月4日に客引き行為等禁止区域において客引き行為を行ったことについて、同日付で条例第10条の規定による命令を受けたが、当該命令に従わず、同月10日、名古屋市中区金山一丁目14番9号先歩道上において、通行人に対し、客引き行為を行ったもの。
2   吉丸 大地
(よしまる だいち)
 名古屋市熱田区旗屋一丁目令和5年6月1日に客引き行為等禁止区域において客引き行為を行ったことについて、同日付で条例第10条の規定による命令を受けたが、当該命令に従わず、同年11月15日、名古屋市中区栄三丁目2番27号先歩道上において、通行人に対し、客引き行為を行ったもの。
3 太田 輝佑
(おおた きすけ)
 愛知県日進市藤塚令和5年9月26日に客引き行為等禁止区域において客引き行為を行ったことについて、同日付で条例第10条の規定による命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年2月6日、名古屋市中区金山一丁目14番9号先歩道上において、通行人に対し、客引き行為を行ったもの。
4 東田 侑士
(とうだ ゆいと)
 石川県小松市西軽海町令和5年8月25日に客引き行為等禁止区域において客引き行為を行ったことについて、同日付で条例第10条の規定による命令を受けたが、当該命令に従わず、令和6年2月10日、名古屋市中村区名駅三丁目26番25号先路上において、通行人に対し、客引き行為を行ったもの。
5渡邊 陽樹
(わたなべ はるき)
愛知県犬山市大字犬山字東古券令和6年3月1日に客引き行為等禁止区域において客引き行為を行ったことについて、同日付で条例第10条の規定による命令を受けたが、当該命令に従わず、同月8日、名古屋市中村区名駅三丁目11番13号先歩道上において、通行人に対し、客引き行為を行ったもの。

客引き行為等の禁止等に関する条例について

このページの作成担当

スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課
電話番号: 052-972-3099
ファックス番号: 052-972-4823
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