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名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例を制定しました(平成30年4月1日施行)

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このページを印刷する最終更新日:2020年12月1日

ページID:135310

条例の目的

 市民や事業者等が、名古屋市と協働して、安心して通行し、利用することができる快適な都市環境を形成し、魅力と活力のある安心、安全で快適なまちづくりに寄与することを目的として、平成30年4月1日より「名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例」が施行されました。

客引き行為等の定義について

 客引き行為等とは、道路、公園その他の公共の用に供する場所(以下「公共の場所」といいます。)において行われる次の4つの行為をいいます。

  • 客引き行為:通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して、客となるように誘う行為。
  • 客待ち行為:客引きをする目的で、相手方となるべき者を待つ行為。
  • 勧誘行為:通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して、役務に従事する者となるように勧誘する行為。
  • 勧誘待ち行為:勧誘行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為。

主な事例

客引き行為、勧誘行為とは、次の1から3のポイントを全て満たす行為です。(3については、3の1、3の2のどちらか)
主な事例
ポイント 主な事例 
 1.公共の場所で行われる行為 道路、公園 など
 2.相手方を特定して行われる行為 通行人等の中から、特定の人に近づいて行う、寄り添いながら行う、または足を止めさせて行う など
 3の1.客とするために誘う行為(客引き行為)

 お客となるようお店を探しているか尋ねる、交渉を持ちかける、店へ誘う など

 3の2.役務に従事する者となるよう勧誘する行為(勧誘行為) 仕事に従事するよう職を探しているかどうか尋ねる、交渉を持ちかける、職場に誘う など

客引き行為についての詳細な定義や事例等についてはこちらをご確認ください。

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市・市民・事業者等の責務

市の責務

  • 条例の目的を達成するため、客引き行為等の禁止等について市民及び事業者等の意識の啓発等に努めなければなりません。
  • 客引き行為等の禁止等に関する施策の実施にあたっては、関係機関及び関係団体との連携を図り、必要な協力を求めるものとします。
  • 客引き行為等に対して、市民及び事業者等から苦情または意見があったときは、適切に処理するよう努めなければなりません。

市民の責務

  • 市が実施する客引き行為等の禁止等に関する施策に協力するよう努めなければなりません。

事業者等の責務

  • 公共の場所において、客引き行為等を行い、または行わせるにあたっては、安心、安全で快適な都市環境を阻害しないよう努めなければなりません。
  • 事業者等は、市が実施する客引き行為等の禁止等に関する施策に協力するよう努めなければなりません。

客引き行為等禁止区域の指定等について

客引き行為等対策重点区域

 市民及び事業者等と協働して客引き行為等の対策に重点的に取り組む必要がある区域を「客引き行為等対策重点区域(以下「重点区域」といいます。)」に指定することができます。

客引き行為等対策重点区域の指定要件

  • 地域団体等から禁止区域の指定に関する要望書が提出されていること

 ただし、当該団体は、安心・安全・快適まちづくり活動の実績を要します。安心・安全・快適まちづくり活動とは、主に下記の活動をいいます。

 町を美しくする運動、交通安全市民運動、生活安全市民運動、青少年育成運動、防災安心まちづくり運動、犬猫ふん害等対策活動、歩行者喫煙等対策活動、自転車駐車対策活動、防犯灯設置等活動 等

※ 要望書提出の意向をお持ちの団体は、まずは地域安全推進課にご相談ください。

  • 客引き行為等を行う者が一定数存在すること

客引き行為等禁止区域

 重点区域のうち、安心して通行し、利用することができる快適な都市環境を形成するために特に必要がある区域を「客引き行為等禁止区域(以下「禁止区域といいます。)」に指定することができます。

客引き行為等禁止区域の指定要件

  • 地域団体等から禁止区域の指定に関する要望書が提出されていること

 ただし、当該団体は、重点区域と同様に安心・安全・快適まちづくり活動の実績を要します。

  • 客引き行為等を行う者が多数存在すること
  • 地域における定期的、継続的で自主的な安心・安全・快適まちづくり活動が行われていること

 ただし、禁止区域指定後は、客引き行為等の禁止等に関する取り組みを定期的に行うことが必要となります。

平成30年10月1日より客引き行為等禁止区域が指定されます

客引き行為等禁止区域における客引き行為等の禁止

何人も、禁止区域においては客引き行為等を行い、または行わせてはなりません。

禁止区域における指導等の実施

 禁止区域において客引き行為等を行い、または行わせた者に対しては、指導、勧告、命令を順番に行い、命令に違反した場合、氏名等を公表したり、5万円の過料を科すことがあります。

条文

名古屋市客引き行為等の禁止等に関する条例周知チラシ

このページの作成担当

スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 地域安全推進係
電話番号: 052-972-3099
ファックス番号: 052-972-4823
電子メールアドレス: a3124@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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