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亡くなった方に関する情報の提供について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:162675

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下、「保護法」という)においては、個人情報は「生存する個人」の情報であり、亡くなった方に関する情報(以下「死者情報」という)は原則として開示請求の対象となりません。

ただし、一定のご遺族等の方は、申出により一定の死者情報の提供を受けることができます。

(注)なお、死者情報が同時に生存する個人についての個人情報に当たる場合には、当該生存する個人の個人情報として保護法の規定の適用を受けます。

1 申出ができる方

亡くなった方が成年者の場合

  1. 亡くなった方の配偶者、子、孫、父母又は祖父母
  2. 1の方がいない場合、亡くなった方の法定相続人
  3. 1又は2の法定代理人及び委任による代理人

亡くなった方が未成年者の場合

  1. 亡くなった方の死亡時に法定代理人であった方
  2. 1の法定代理人及び委任による代理人

2 情報提供の範囲

亡くなった方が成年者の場合

亡くなった方の医療・介護に関する情報

例:病院の診療報酬明細書(レセプト)、介護認定に関する資料

亡くなった方が未成年者の場合

亡くなった方の情報すべて

3 情報提供を実施する機関

  • 情報提供の申し出をする死者情報を保有している実施機関等の名称を請求書のあて先としてご記入ください。
  • 市長(注1)
  • 議長(注2)
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 人事委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 上下水道局長
  • 交通局長
  • 消防局長
  • 公立大学法人名古屋市立大学

(注1) 11局2室(会計室、防災危機管理局、市長室、総務局、財政局、スポーツ市民局、経済局、観光文化交流局、環境局、健康福祉局、子ども青少年局、住宅都市局、緑政土木局)、区役所の保有する個人情報を請求する場合のあて先です。

(注2) 市会事務局の保有する情報を請求する場合のあて先です。

4 申出の方法

市民情報センターへの来所、郵送又は電子申請サービスでの申出が可能です。

(1) 市民情報センターでの申出

市民情報センターに備え付けの申出書に所定の事項を記載し、ご提出ください。

来所の際には、以下の書類をお持ちください。

申出に必要となる書類等(市民情報センターでの申出の場合)

  1. 申出者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、健康保険等の被保険者証、介護保険の被保険者証、旅券、外国政府が発行する外国旅券、住民基本台帳カード、船員手帳、海技免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、電気工事士免状、調理師免許証、療育手帳(愛の手帳、愛護手帳、緑の手帳)、敬老手帳、り災証明書、学生証)
  2. 亡くなった方の死亡を確認できる書類(死亡診断書の写し、戸籍謄本の原本など)
  3. 亡くなった方との関係が分かる書類(戸籍謄本の原本など)
  4. 代理人が申出を行うときは、代理人であることが分かる書類
  • 未成年者又は成年被後見人の法定代理人の方が申出される場合は、法定代理人の本人確認書類に加えて、法定代理人であることを証明する書類(例:未成年者の死亡時に親権があったことがわかる戸籍謄(抄)本、成年後見登記事項証明書など、30日以内に発行されたもの)の原本
  • 任意代理人の方が申出される場合は、任意代理人の本人確認書類に加えて、委任状に委任者の実印が押印され、印鑑登録証明書(原本)が添付されたもの又は委任状に委任者の運転免許証、個人番号カード等のコピー2点が添付されたもの(委任状は30日以内に作成されたものに限ります。)

(2) 郵送による申出

郵送による申出の場合は、以下から特定死者情報提供申出書を印刷し、所定の事項を記入の上、以下の書類を併せて名古屋市スポーツ市民局市民生活部市政情報課までお送りください。

申出に必要となる書類等(郵送による申出の場合)

  1. 申出者の本人確認書類の写し(運転免許証、個人番号カード、健康保険等の被保険者証、介護保険の被保険者証、旅券、外国政府が発行する外国旅券、住民基本台帳カード、船員手帳、海技免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、電気工事士免状、調理師免許証、療育手帳(愛の手帳、愛護手帳、緑の手帳)、敬老手帳、り災証明書、学生証)(個人番号カードの個人番号が記載された面の写しを取る際には、個人番号をマスキングしてください。健康保険等の被保険者証の写しを取る際には、記号番号をマスキングしてください。)(開示請求をする方の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されているもの、有効期限又は有効期間があるものにあっては有効なもの、それ以外のものにあっては証明する日前30日以内に作成されたものに限ります。)
  2. 本人確認書類に記載された本人であることがわかるもの(個人番号の記載がない住民票の写し、在外公館の発行する在留証明、開示請求書に記載された氏名及び住所又は居所が明示された配達済みの郵便物、開示請求者が所在している施設の管理者が発行した居住証明書や宿泊証明書等(30日以内に作成されたものに限る))
  3. 亡くなった方の死亡を確認できる書類(死亡診断書の写し、戸籍謄本の原本など)
  4. 亡くなった方との関係が分かる書類(戸籍謄本の原本など)
  5. 代理人が申出を行うときは、代理人であることがわかる書類
  • 未成年者又は成年被後見人の法定代理人の方がご請求される場合は、法定代理人の本人確認書類に加えて、法定代理人であることを証明する書類(例:戸籍謄(抄)本、成年後見登記事項証明書など、30日以内に発行されたもの)の原本も必要です。
  • 任意代理人の方がご請求される場合は、任意代理人の本人確認書類に加えて、委任状に委任者の実印が押印され、印鑑登録証明書(原本)が添付されたもの又は委任状に委任者の運転免許証、個人番号カード等のコピー2点が添付されたものも必要です。(委任状は30日以内に作成されたものに限ります。)

「特定死者情報提供申出書」のPDFファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合はスポーツ市民局市民生活部市政情報課(電話番号:052-972-3152)までお問合せください。

送付先

郵便番号460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 市民情報センター(市政情報課)
『特定死者情報提供申出書在中』

(注)郵送請求の受付日は、市民情報センター(市政情報課)に到達した日となります。

(3) 電子申請による申出

以下の名古屋市電子申請サービスのリンクから申出してください。

特定死者情報の提供の申出(名古屋市)へ(外部リンク)別ウィンドウで開く

本人確認書類その他必要書類(代理人としての資格を確認する書類を含みます。以下「本人確認等書類」といいます。)は申出から2週間以内に市民情報センターへの来所又は郵送でご提示又はご提出いただく必要がありますのでご注意ください。

申出から本人確認等書類のご提示またはご提出が確認できるまでの期間は、補正期間として決定までの期間から除かれます。期限内にご提示またはご提出が確認できない場合は、申出の対象となる情報をご案内できかねますのでご了承ください。

本人確認等書類は来所して提示する場合は(1)、郵送で提出する場合は(2) の場合と同じです。

5 申出に対する措置

  1. 申出があった日から14日以内に、申出に係る死者情報の提供の可否を決定します。14日以内に決定できないときは、期間を30日以内に限り延長(申出があった日から起算して44日以内)することがあります。著しく大量の請求があった場合は、さらに延長することがあります。
  2. 提供する場合は提供の方法を、不提供の場合はその理由を通知します。
  3. 提供の通知が届きましたら、通知書に記載された方法で提供を受けてください。文書によっては費用をご負担いただく場合があります。

例外的に提供できない場合

申出者の要件を満たす場合、市の持っている死者情報は原則として提供されます。

しかし、次のような情報が記録されている死者情報は、例外的に提供できません。

1 本人の生命、健康等を害するおそれがある情報

申出者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

2 他者の個人情報

対象者以外の個人に関する情報であって、当該情報から特定の個人を識別できる情報等

3 法人等に関する情報

法人等に関する情報であって、提供することにより、当該法人等の権利競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報等

4 審議、検討、協議に関する情報

市の機関や国等の審議、検討、協議に関する情報であって、提供することで意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報等

5 事務又は事業に関する情報

市等が行う事務又は事業に関する情報であって、提供することにより、国の安全が害されるおそれ、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれ等その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障をおよぼすおそれのある情報

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部市政情報課市政情報担当

電話番号

:052-972-3152

ファックス番号

:052-972-4127

電子メールアドレス

a3152@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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