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名古屋市ファミリーシップ制度 制度の内容

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このページを印刷する最終更新日:2023年6月5日

ページID:157975

 性的少数者の方々や様々な事情により婚姻制度や養子縁組制度を利用することができない方々の生きづらさや困難の解消を図るとともに、人権が尊重され、一人一人の個性や多様な価値観・生き方を認め合える社会を実現するため名古屋市ファミリーシップ制度を開始しました。

開始日

令和4年11月14日(月曜日)から宣誓の予約の受付を、12月1日(木曜日)から宣誓を開始しました。

制度の概要

 互いを人生のパートナーとし、日常生活において、対等な立場で継続的な共同生活を行っている又は行うことを約したお2人が市に宣誓し、市が宣誓書受領証等を交付するものです。お2人のほかに、生計を同一とするお子さんがいる場合で、希望する場合は、宣誓書受領証等へお子さんの名前を記載できます。

宣誓要件

ファミリーシップ宣誓をするには、お2人が次の要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 成年に達していること。
  2. 少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。
  3. 宣誓者同士が婚姻をしていないこと。
  4. 宣誓者のいずれもが宣誓者以外の者と婚姻(事実上の婚姻関係を含む)をしておらず、かつファミリーシップを形成している者がいないこと。
  5. 双方が近親者(民法で規定する婚姻することができない関係にある)でないこと。(ただし、養子縁組している・養子縁組をしていた場合は除きます)

宣誓手続の流れ

宣誓日の予約[事前]

宣誓予定日の原則3か月前から1週間前までに、次の方法で事前予約してください。
予約先:名古屋市スポーツ市民局市民生活部男女平等参画推進室

  1. 電話:052-972-2234 平日の午前9時から午後5時(正午から午後1時除く)
  2. ファックス:052-972-4206
  3. 申込フォーム(外部リンク)別ウィンドウで開く

予約時には、以下の事をお伝えください。
(1)宣誓希望日・時間帯(第3希望まで)宣誓できる時間(平日午前10時から午後4時30分)
(2)宣誓されるお二人の氏名・ふりがな
   次の場合は追加でお申し出ください。
   通称名で宣誓する場合:通称名
   宣誓者が外国籍の方:国籍
   子の氏名を記載する場合:子の氏名・ふりがな
(3)代表の方の日中の連絡先

  • 予約の連絡をいただいた後、名古屋市から「宣誓日時、場所、必要書類等」の調整・確認のため、2開庁日以内にご連絡します。連絡が来ない場合は、お手数ですが男女平等参画推進室(電話:052-972-2234)までご連絡ください。
  • 宣誓日時は、状況によりご希望に添えない場合がありますので、ご了承くださいますようお願いします。

ファミリーシップ宣誓[当日]

  • 宣誓場所:原則イーブルなごや(外部リンク)別ウィンドウで開く(名古屋市男女平等参画推進センター、名古屋市中区大井町7―25(外部リンク)別ウィンドウで開く
    (注)区役所では宣誓できません
    (注)宣誓は、プライバシーに配慮し、原則個室で行います。
  • 予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人そろっておいでください。(宣誓書は市が用意します)

ファミリーシップ宣誓書受領証等の交付[宣誓から1週間程度]

  • 宣誓に係る書類一式を確認の上、「ファミリーシップ宣誓書受領証」、「ファミリーシップ宣誓書受領証明カード」に宣誓書の写しを添えて、宣誓者へ交付します。
  • 宣誓から交付まで1週間ほどかかります。交付の準備ができましたら、ご連絡させていただきますので、本人確認書類を持ってお越しください。お越しいただくことが難しい場合は郵送いたします。

子の氏名を記載する場合

  • 宣誓者の一方又は双方に、生計を同一にする、お子さんがいる場合であって、受領証等に当該お子さんの氏名の記載を希望する場合は、当該お子さんとの関係性を確認できる書類を提出することで、記載することができます。
  • 15歳以上の子について、氏名の記載を希望するときは、お子さんご本人が自ら宣誓書の子の欄に記入してください。(自ら記入することができない事情等がある場合は、代筆可能ですので事前にご相談ください。)
  • 宣誓時以降にお子さんの氏名の追記や削除等を希望される場合は、ファミリーシップ宣誓事項変更届をご提出ください。

留意事項

  • 名古屋市ファミリーシップ制度は、法律上の効果(婚姻や財産の相続、税金の控除等)が生じるものではありません。
  • 宣誓、受領証等の交付に費用はかかりません。
    (注)宣誓に必要な書類の交付手数料などは、宣誓者の自己負担となります。

宣誓に必要な書類

  1. ファミリーシップ宣誓書(市が用意)
  2. 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(個人番号「マイナンバー」、本籍、世帯主の氏名及び続柄、住民票コードの記載を省略したもの)
  3. 転入予定住所が確認できる書類(二人とも転入予定の場合)
  4. 独身であることを証明する書類(独身証明書等)
  5. 通称名を使用していることが確認できる書類(通称名の使用を希望する場合)
  6. 本人確認書類
  7. 子の関係が確認できる書類(子の氏名の記載を希望する場合)

宣誓した後について

宣誓後の受領証等に関する手続きは次のとおりです。

  1. 受領証等の再交付
  2. 宣誓事項の変更
  3. 受領証等の返還
  4. 宣誓書記載内容等証明書の交付
  5. 宣誓書等から自分の氏名を削除したい場合(15歳以上のお子さん本人)

手続きの希望日時を事前にご連絡ください。いずれも本人確認ができるものが必要です。
連絡先:名古屋市スポーツ市民局市民生活部男女平等参画推進室

  1. 電話:052-972-2234 平日の午前9時から午後5時(正午から午後1時除く)
  2. ファックス:052-972-4206
  3. 申込フォーム(外部リンク)別ウィンドウで開く

詳細は名古屋市ファミリーシップ制度利用の手引きをご覧ください。

名古屋市ファミリーシップ制度利用の手引き

名古屋市ファミリーシップ制度利用の手引き

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受領証等の提示等により利用可能となる名古屋市の行政サービス

ファミリーシップ宣誓書受領証や受領証明カード等を提示すること等で、利用可能となる行政サービス等の一覧です。

  • 制度ごとに所定の要件があります。
  • 利用可能なサービス等については追加され次第順次掲載してまいります。
  • 最終更新日:令和5年1月4日

ファミリーシップ宣誓書受領証等の提示等により利用可能となる行政サービス等

ファミリーシップ宣誓をしなくても利用可能な行政サービス等(受領証等を提示等することでより円滑にサービスを利用できます。)の一覧です。

  • 制度ごとに所定の要件があります。
  • 利用可能なサービス等については追加され次第順次掲載してまいります。
  • 最終更新日:令和4年11月25日

ファミリーシップ宣誓をしていなくても利用可能な行政サービス等

宣誓状況

宣誓書受領証等交付組数

69組(令和5年5月末現在)

返還された宣誓書受領証等の交付番号

返還された宣誓書受領証等は現在ありません

名古屋市ファミリーシップ制度に関する要綱、様式

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部男女平等参画推進室男女平等参画推進担当

電話番号

:052-972-2234

ファックス番号

:052-972-4206

電子メールアドレス

a2233@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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