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(受付終了)障害者スポーツ競技用補装具等購入費補助事業のご案内

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このページを印刷する最終更新日:2024年2月28日

ページID:153780

(注)令和5年度の受付は終了しました。

障害者スポーツ競技用補装具等購入費補助事業のお知らせ

 身体障害者及び身体障害児がスポーツに取り組む際の障壁となっている経済的な負担を軽減することで、スポーツに取り組む市民の拡大を図り、スポーツを振興していくことを目的として、スポーツ競技用補装具等を購入しスポーツ競技を行う身体障害者及び身体障害児に対して、購入費用の一部を助成します。

制度をご利用になられた方からのお声

令和5年度 障害者スポーツ競技用補装具等購入費用助成事業のお知らせ

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対象者

名古屋市内に住民票を有する、身体障害者又は身体障害児の方

(申請者ご本人または同居する家族の方で市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は補助対象外となります)

補助対象

全国障害者スポーツ大会またはパラリンピックで実施される競技種目において使用されるもの

これまでの補助実績

  • スポーツ用車いす(テニス、バスケ、射撃、ダンス)
  • スポーツ用義足(陸上、卓球、スノーボード)
  • アイスホッケー用スレッジ
  • ハンドサイクル
  • カヌー用シート

その他

上記以外のものでも、障害特性に合わせた専用の用具は対象となる場合がございます。

(例:ボッチャの投球のためのランプ、eスポーツの専用コントローラー 等)

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

補助金額・回数

補助金の額は、スポーツ競技用補装具等の購入に要した費用(税込み)の100分の90に相当する額以内です。

その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とします。

 上限金額:25万円  

 補助金の交付は、対象者1 人に対し、1 回限りです。
 以前、本助成事業をご利用された方は申請できません。

申請の期間(申請期間変更しました)

 先着順にて受付(予算に達し次第、受付を終了いたします)

 申請期間:令和5年8月1日から令和6年2月16日まで(必着)

(申請前に購入したスポーツ競技用補装具等は、助成の対象となりません。)

申請から補助金交付までの流れ

1 見積書等の取得

まずは、販売業者の方から見積書及び当該商品のカタログを取得してください。

2 補助金の申請

下記に掲載しています「申請に必要な書類」をスポーツ市民局スポーツ振興室に提出してください。

3 補助金の交付決定

名古屋市が申請内容を確認し、交付決定通知書にて補助金の交付予定額をお知らせいたします。

4 スポーツ競技用補装具等の購入及び購入の報告

交付決定通知書が届きましたら、スポーツ競技用補装具等を購入してください。

交付決定通知書の送付に合わせて、名古屋市から「購入報告書」をお送りしますので、

補装具等を購入しましたら、領収書等とともにスポーツ市民局スポーツ振興室に提出してください。

5 補助金額の確定

名古屋市が申請内容を確認して、補助金確定通知書にて、補助金の確定額をお知らせいたします。

6 補助金の交付請求

名古屋市から「補助金交付申請書」をお送りしますので、お振込を希望する口座を記入して、名古屋市に提出してください。

7 補助金の支払い

指定された口座に補助金をお支払いします。

申請に必要な書類

申請に必要な書類
書類名  注意事項等
 交付申請書 所定の様式に記載してください。
 補装具の見積もり及びカタログ 申請よりも前に購入した補装具等については対象外です。
 障害者手帳の写し等 難病患者等の方は医療受給者証の写し等、特殊の疾病に該当することがわかる書類を提出してください。
 申請者の方と同居する方の住民票の写し 申請者ご本人または同居する家族の方で市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は補助の対象外となります。
 委任状 対象者が18歳未満の場合は提出してください。

記載例(交付申請書・委任状)

申請先

郵便番号 460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

スポーツ市民局スポーツ推進部スポーツ振興室スポーツ振興係

制度をご利用になられた方からのお声

スポーツ用義足を購入された 60代男性

交通事故で足を切断し障害者となってしまったが、「1日も早く日常に復活したい」という気持ちからパラ陸上を始めました。競技用義足を利用すれば56歳の切断者である自分でも走ることができるのだと実感しました。
7年たった今でも初めて走った時の感動は忘れられない。63歳になった今年もパラ陸上大会の100mに出場しました。
不運にも足を切断することになってしまった人が、一人でも多くスポーツ用義足を利用して、再び走れる喜びを取り戻して欲しいです。

足こぎ車いすを購入された 10代女性

(ご本人様より)
今回の足こぎ車いすは、今までの車いすと違って両足を使ってこぐので、体の不自由な私でも運動に参加することができます。足で一歩一歩こぎだすので歩行が難しい私でも歩いているような感覚で運動できます。前までは動こうと思っても制限されていたのでなかなか思うように動けませんでした。でも、これからはこの足こぎ車いすを使ってたくさん運動したり、いろんなことに挑戦してみたいです。


(ご本人様のご家族より)
足漕ぎ車いすでの運動に、とても前向きに取り組んでいる様子を目にして、とても嬉しく思っております。障害児にとって不自由な体を動かすのは至難であり、何より「やってみたい、動きたい」思いをサポートしてくれる運動用車いすのおかげで、少しずつ自分で動ける楽しみを知り、工夫を重ねる姿も見られるようになりました。誠にありがとうございました。

このページの作成担当

スポーツ市民局 スポーツ推進部 スポーツ振興室 スポーツ振興係
電話番号: 052-972-3262
ファックス番号: 052-972-4417
電子メールアドレス: sports@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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