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無戸籍でお困りの方へ

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:153034

子どもが生まれた場合、出生の届出をすることによって戸籍に記載されますが、何らかの理由によって出生の届出を行わない場合、戸籍に記載されず、社会生活上不利益を被ることがあります。本ページでは、無戸籍でお困りの方へ、戸籍や住民票の手続き、各種相談窓口についてご案内します。

無戸籍問題とは

「無戸籍問題」とは、子の出生の届出をしなければならない方が、何らかの理由によって出生の届出をしないために、戸籍に記載されない子が存在するという問題です。

戸籍への記載

戸籍の記載ついては、無戸籍の方のご事情により、記載までの手続きの流れが変わります。手続きの流れや相談窓口については法務省のウェブサイト(外部リンク)別ウィンドウで開くに詳しく掲載されていますので、ご確認ください。

住民票への記載

出生の届出が行われず、無戸籍となっている方は住民票にも記載されません。しかし、親子関係不存在確認や強制認知など外形的に子の身分関係を確定するための手続きを行っているときは、当該手続きが行われていることの疎明資料等を添えて住民票の記載の申出を行うことができます。手続きの詳細については、お住いの区の区役所市民課又は支所区民生活課市民係へご確認ください。

各区役所・支所の連絡先

戸籍がない子どもへの支援

以下のリンクでは、市内にお住まいであれば受けることができる行政サービスについて、その一部をお示ししています。それぞれの窓口に、まずはご相談ください。

子ども青少年局のページ

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課戸籍住民担当

電話番号

:052-972-3114

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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