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防犯カメラの新規設置・更新・修繕費用の一部を助成します!(令和7年度街頭犯罪抑止環境整備事業補助金)

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ページID:139505

最終更新日:2025年4月1日

ページの概要:名古屋市では、平成25年度より、地域における犯罪抑止に有効なハード整備への補助として、防犯カメラの設置に対し、一部補助を行っています。

補助金の概要

地域団体が行う犯罪抑止に有効なハード整備として、防犯カメラの設置等に対し助成します。従来実施しているソフト事業との相乗効果により、効果的な防犯活動の実施、街頭犯罪の抑止を図ります。

補助対象団体

学区連絡協議会、町内会等
ただし、日頃からパトロールなどの防犯活動を行っている団体が対象となります。

(注)個人での設置は対象外です。

スケジュール

  1. 補助金交付申請の提出(4月から翌年1月末)
  2. 補助金交付決定(審査後随時)
  3. 防犯カメラの設置工事
  4. 実績報告書の提出(翌年3月末まで)
  5. 補助金の交付(翌年5月末まで)
(注)予算に達し次第受付を終了する可能性があります。

設置時期

補助金交付決定以後から令和8年3月まで

(注)補助金交付決定以前に工事に着手したものは補助の対象となりません。

新規設置する場合

対象となる防犯カメラ

公道又は公道に面した公園など公共空間を撮影するもの。

(注)公道又は公道に面した公園以外の公共空間の撮影を検討する場合は、必ず区役所地域力推進課へご相談ください。
(注)撮影範囲に住宅や店舗等が入る場合には、その住宅、店舗等に事前に説明し、同意を得ておく必要があります。
(注)表示板を、原則、防犯カメラ設置場所又は民有地に設置してください。

補助対象経費

防犯カメラの新規設置にかかる以下の経費

  • 機器購入費
  • 工事費
  • 「防犯カメラ作動中」などの表示板製作費
  • 各種申請手数料(道路使用許可手数料など)

(注)表示板は、防犯カメラ1台につき10枚まで。
(注)道路上に設置される場合、道路使用許可など各種許可が必要になります。

補助率等

  • 補助率 3分の2以内
  • 限度額 防犯カメラ1台につき14万円

上限台数

  • 学区連絡協議会 10台
  • その他の団体 5台
(注)平成25年度以降の当補助金による設置台数の上限は、学区連絡協議会は累計30台、その他の団体は累計15台。

更新する場合

対象となる防犯カメラ

以下のすべてを満たす防犯カメラ

  • 街頭犯罪抑止環境整備事業補助金を活用して設置
  • 故障した防犯カメラを取替
  • 設置・更新の工事完了日から6年以上経過
  • 修繕を実施した場合、修繕の工事完了日から1年以上経過
  • 修繕不可または修繕費用より低廉
(注)防犯カメラ本体の取替を伴わない場合は対象外

補助対象経費

防犯カメラの更新にかかる以下の経費

  • 機器購入費
  • 工事費
  • 「防犯カメラ作動中」などの表示板製作費
  • 各種申請手数料(道路使用許可手数料など)

(注)表示板は、防犯カメラ1台につき10枚まで。
(注)道路上に設置される場合、道路使用許可など各種許可が必要になります。

補助率等

  • 補助率:3分の2以内
  • 限度額:防犯カメラ1台につき限度額14万円

上限台数

  • 学区連絡協議会 10台
  • その他の団体 5台

修繕する場合

対象となる防犯カメラ

以下のすべてを満たす防犯カメラ

  • 街頭犯罪抑止環境整備事業補助金を活用して設置
  • 故障した防犯カメラ・録画装置を修繕
  • 設置・更新の工事完了日から1年以上経過
(注)防犯カメラ・録画装置を伴わない交換・修繕は対象外

(注)メーカー保証などを受けられる場合は対象外

(注)防犯カメラ1台につき補助を受けられるのは1回のみ(更新をした場合は回数がリセット)

補助対象経費

防犯カメラの修繕にかかる以下の経費

  • 機器修繕費
  • 工事費
  • 「防犯カメラ作動中」などの表示板取替・追加購入費
  • 各種申請手数料(道路使用許可手数料など)

(注)表示板は、防犯カメラ1台につき10枚まで。
(注)道路上に設置される場合、道路使用許可など各種許可が必要になります。

補助率

  • 補助率 3分の2以内
  • 補助額 5万円

上限台数

  • 学区連絡協議会 10台
  • その他の団体 5台

注意事項

申請時

申請にあたっては、設置後に発生する電気代や保守点検費用などランニングコスト等についても十分に検討をお願いします。
なお、電気代については、設置翌年度から防犯機器電気料補助金の補助対象になります。(令和6年度補助額 年間2,088円/1台あたり(年度によって異なります。))詳しくは区役所地域力推進課にお問い合わせください。

適切な運用

  • 設置後、6年間は運用しなければなりません。
  • 「名古屋市公共的団体による防犯カメラの設置及び利用に関するガイドライン」に従って防犯カメラの設置及び利用基準を策定し、適切な維持管理を行ってください。適切な維持管理がなされていないと市が判断した場合、補助金の返還を求めることがあります。
  • 詳細については、下記のリンク先ページをご覧ください。

  名古屋市公共的団体による防犯カメラの設置及び利用に関するガイドライン

(注)特にインターネットを利用した防犯カメラは、パスワードを未設定又は初期設定のまま運用せず、他人に推測されないパスワードを設定・更新するほか、不正アクセスを防ぐためプログラムを最新の状態に更新し、適切なセキュリティ対策を行ってください。

防犯カメラが団体の総意であることの確認について

防犯カメラの設置について、学区連絡協議会、総会などの会議による団体の総意であることを確認するために、防犯カメラ設置の交付申請に際しては、「事業計画書(第2号様式)」に防犯カメラの設置について可決承認された会議名および開催日を記入する必要があります。

会議は総会など、団体の総意が取れるような会議での可決承認を取ってください。(一部のみで構成される会議は不可です。)
なお、書面による確認もしていただくこともできます。

書面確認様式

防犯カメラのリーフレットのファイルについてはテキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、地域安全推進課(052-972-3128)までお問い合わせください。

防犯カメラ リーフレット

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このページの作成担当

スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 地域安全推進係
電話番号: 052-972-3128
ファックス番号: 052-972-4823
電子メールアドレス: a3128@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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