ページの先頭です

防犯カメラの新規設置費用の一部を助成します!(令和4年度)

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2022年9月29日

ページID:139505

ページの概要:名古屋市では、平成25年度より、地域における犯罪抑止に有効なハード整備への補助として、防犯カメラの設置に対し、一部補助を行っています。

補助金の目的

犯罪が多発している地域において、地域団体が行う犯罪抑止に有効なハード整備として、防犯カメラの設置に対し助成します。従来実施しているソフト事業との相乗効果により、効果的な防犯活動の実施、街頭犯罪の抑止を図ります。

補助対象団体

学区連絡協議会、町内会等

ただし、日頃からパトロールなどの防犯活動を行っている団体が対象となります。

なお、補助金の申請希望のあった団体の中から、犯罪情勢(街頭犯罪等の認知件数、犯罪率など)や防犯活動への取組状況等を考慮した上で、補助対象団体を決定します。

補助対象経費

防犯カメラの新規設置にかかる以下の経費

  • 機器購入費
  • 工事費
  • 「防犯カメラ作動中」などの表示板製作費 等

(注)表示板は、防犯カメラ1台につき10枚まで。

防犯カメラの更新について

本補助金を活用して設置した防犯カメラが故障した場合、設置から6年以上経過し、次のいずれかに当てはまる際に、補助金を活用して取替えを行うことができます。

  • 部品がないなどの理由から修理することができない。
  • 修理にかかる経費より新規購入する経費が下回る。

詳細については、下記のリンク先ページをご覧ください。

補助率等

  • 補助率:3分の2以内
  • 限度額:防犯カメラ1台につき限度額14万円
  • 上限台数:学区連絡協議会10台、その他の団体5台

(注)平成25年度以降の当補助金による設置台数の上限は、学区連絡協議会 累計30台、その他の団体 累計15台とします。

対象となる防犯カメラ

設置時期

補助金交付決定以後から令和5年3月まで

(注)補助金交付決定以前に工事に着手したものは補助の対象となりません。

設置場所及び撮影範囲

公道又は公道に面した公園など公共空間を撮影するもの。

(注)公道又は公道に面した公園以外の公共空間の撮影を検討する場合は、必ず区役所地域力推進室へご相談ください。

(注)撮影範囲に住宅や店舗等が入る場合には、その住宅、店舗等に事前に説明し、同意を得ておくことが必要です。

(注)表示板を、原則、防犯カメラ設置場所又は民有地に設置してください。

(注)道路上に防犯カメラを設置する場合は、道路占用許可などの各種許可が必要となります。

注意事項

維持管理費

申請にあたっては、設置後に発生する電気代や保守点検費用などランニングコスト等についても十分に検討をお願いします。なお、電気代については、設置翌年度から防犯機器電気料補助金の補助対象になります。(年間1,700円/1台あたり)詳しくは区役所地域安全推進課にお問い合わせください。

適切な運用

  • 設置後、6年間は運用しなければなりません。
  • 「名古屋市公共的団体による防犯カメラの設置及び利用に関するガイドライン」に従って適切な維持管理を行ってください。適切な維持管理がなされていないと市が判断した場合、補助金の返還を求めることがあります。
  • 詳細については、下記のリンク先ページをご覧ください。

  名古屋市公共的団体による防犯カメラの設置及び利用に関するガイドライン

(注)特にインターネットを利用した防犯カメラは、パスワードを未設定又は初期設定のまま運用せず、他人に推測されないパスワードを設定・更新するほか、不正アクセスを防ぐためプログラムを最新の状態に更新し、適切なセキュリティ対策を行ってください。

市への報告

運用状況について、防犯カメラを撤去するまでの間、書面で報告が必要です(毎年度1回)。

(注)設置から6年が経過した後も、防犯カメラを運用する間は報告が必要です。

手続きの流れ

7月29日まで

防犯カメラの設置希望台数、前年度の防犯活動実績等を申請し、エントリーする。
令和4年度より、紙での申請に加え、電子申請によるエントリーができます。

9月初旬

補助団体の決定、通知

9月初旬以降

  • 補助金交付申請書を区役所地域力推進室へ提出
  • 補助金交付決定
  • 防犯カメラ設置工事着手、完了
  • 実績報告書を区役所地域力推進室へ提出
  • 補助金の交付

防犯カメラが団体の総意であることの確認について

防犯カメラの設置について、学区連絡協議会、総会などの会議による団体の総意であることを確認するために、防犯カメラ設置の交付申請に際しては、防犯カメラの設置に関する「議決証明書(第3号様式)」を添付する必要があります。

令和4年度においては、新型コロナウイルスの感染拡大防止の影響により、各種会合の開催が困難な状況となる場合が想定されますので、書面で確認していただくこともできます。

書面確認様式

防犯カメラのリーフレットのファイルについてはテキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、地域安全推進課(052-972-3128)までお問い合わせください。

防犯カメラ リーフレット

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

このページの作成担当

スポーツ市民局 市民生活部 地域安全推進課 地域安全推進係
電話番号: 052-972-3128
ファックス番号: 052-972-4823
電子メールアドレス: a3124@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ