ページの先頭です

ここから本文です

名古屋市犯罪被害者等支援事業について

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:106970

支援事業の対象となる方

  •  事件、事故の発生時に、名古屋市に住民票がある方。
  •  警察へ被害届が提出されている、交通事故証明書があるなど、被害事実が客観的に確認できる方。
  •  平成30年4月1日以降に発生した事故、事件の被害に遭われた方。ただし、居住支援はそれ以前に発生した被害も対象です。
  •  支援金、ホームヘルプサービス、配食サービスの利用は、犯罪により死亡または重傷病等の被害を受けた方。重傷病等とは全治1か月以上の加療を要する被害、または不同意性交等罪、監護者性交等罪の被害をいいます。
  •  そのほか、各支援事業ごとにいくつか必要な要件がありますので、詳細については名古屋市犯罪被害者等総合支援窓口にお問い合わせください。

支援事業の概要

支援金

犯罪被害により当面必要となる経費に充てるための費用を支給します。(資産要件あり)

名古屋市犯罪被害者等支援金概要

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

見舞金

遺族が損害賠償請求権に基づく債務名義を取得したにもかかわらず、約定通りに賠償が受けられない場合に見舞金を支給します。

名古屋市犯罪被害者等見舞金概要

ホームヘルプサービス

犯罪被害により、日常生活に支障を来した被害者やその家族、遺族の居宅へヘルパーを派遣し、家事・育児・介護の支援を行います。(1つの事件、事故につき78時間以内)

名古屋市犯罪被害者等日常生活支援(ホームヘルプサービス)概要

配食サービス

犯罪被害により、日常生活に支障を来した被害者やその家族、遺族の居宅へ食事を配達します。(1日1食、事件、事故発生から1年以内のうち最大30日以内の配送)

名古屋市犯罪被害者等日常生活支援(配食サービス)概要

精神医療支援

犯罪被害により精神医療機関に受診した場合、医療費自己負担分の半額を支給します。(初診から1か月以内)

名古屋市犯罪被害者等精神医療支援概要

居住支援

犯罪被害により現在の住居に居住できなくなった場合に、市営住宅への優先入居や一時的な提供を行います。

名古屋市犯罪被害者等総合支援窓口

犯罪被害者等支援リーフレット(リーフレットのファイルはテキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は名古屋市犯罪被害者等総合支援窓口(電話番号:052-972-3042)までお問い合わせください。)

このページの作成担当

スポーツ市民局人権施策推進部 人権施策推進課人権企画担当

電話番号

:052-972-2583

ファックス番号

:052-972-6453

電子メールアドレス

a2580@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ