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身元証明

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:11512

ページの概要:身元証明書について

身元証明書について

身元証明書とは

身元証明書とは、個人が法律上の行為能力を備えているかどうかを、公の機関が証明するもの(禁治産、準禁治産、破産の宣告の通知を受けていないこと。後見登記の通知を受けていないこと。)です。
成年後見制度による「成年被後見人・被保佐人であること」など、後見登記などに関する詳細な証明は、東京法務局(登記所)で「登記事項証明書」により証明します。

市区町村によっては「身分証明書」という名称で取り扱っています。

申請場所

区役所市民課・支所区民生活課(名古屋市内に本籍がある方のみ)

申請者

本人及び資格のある人です。本人申請でない場合は、本人の承諾書が必要です(ただし、配偶者、直系血族及び同居の親族は除きます)。
(注)資格のある人とは、弁護士・司法書士・行政書士などをいいます。

手数料

1通300円

また、本市では、なりすましによる不正な証明書の取得を防止し、個人情報を保護するために、各種証明書の交付申請の際に、窓口に来られた方の本人確認を実施しております。 つきましては、窓口でご本人の確認ができる書類をご提示ください。詳しい本人確認書類については、下記のリンクを参考にしてください。

戸籍法・住民基本台帳法の改正(本人確認書類の提示にご協力をお願いします)

お問合せ先

名古屋おしえてダイヤル(外部リンク)別ウィンドウで開く

電話番号:052-953-7584

ファックス番号:052-971-4894

応対時間:午前8時から午後9時 年中無休 ファックス、電子メールは24時間受付

電子メールアドレス:7584@oshiete-dial.jp

詳しくは、お住まいの区役所・支所までお問合せください。

関連リンク

申請書のダウンロード

添付ファイル

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このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課戸籍住民担当

電話番号

:052-972-3114

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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