名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- 名古屋市職員の倫理の保持に関する条例・名古屋市職員倫理規則
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1.利害関係者とは
以下のいずれかに該当する事業者や個人は、その事務を行っている職員にとって利害関係者となります。
a.許認可などを受けている事業者や個人 ※
b.補助金などの交付を受けている事業者や個人 ※
c.立入検査などを受ける事業者や個人
d.不利益処分の対象となる事業者や個人
e.行政指導を受けている事業者や個人
f.契約を締結している事業者や個人 ※
※申請や申込みをしているか、またはしようとしている場合も含みます。
- 職員が過去3年間についていた職の利害関係者も、現在の利害関係者とみなされます。
2.利害関係者との間で禁止される行為
職員は、利害関係者との間で、次の行為が禁止されます。
a.金銭、物品または不動産の贈与を受け取ること
(注意)祝儀、香典、供花なども受け取れません。
〔例外〕
・広く一般に配布される宣伝用物品や記念品
・多数の人が出席するパーティーなどにおいて贈与された記念品
b.金銭の貸付けを受けること
通常一般の利息を払っても貸付けを受けることはできません。
c.債務の弁済をしてもらったり、担保の提供や保証をしてもらうこと
d.無償で物品や不動産の貸付けを受けること
〔例外〕
・職務として訪問した際に、提供される物品(文房具など)を利用すること
e.無償で役務の提供を受けること
〔例外〕
・職務として訪問した際に、周辺の交通事情などからみて相当と認められる範囲で、その利害関係者から提供される自動車を利用すること
f.未公開株式を譲り受けること
未公開株式の譲り受けは、有償、無償を問わず禁止されます。
g.酒食などの接待を受けること
h.一緒に飲食をすること
〔例外〕
・多数の人が出席するパーティーなどでの飲食や、仕事で出席した会議でのコーヒー、弁当など
※職員が自己の費用を負担するときは、飲食することもできますが、夜間の場合は、許可が必要となります。
i.一緒にマージャンやゴルフをすること
j.一緒に旅行すること
〔例外〕
・公務のための旅行
- 親族や同級生など私的な関係があり、公正な職務執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、上記の行為を行うことができます。
3.利害関係者でない方との間であっても禁止される行為
職員は、利害関係者でない事業者などとの間であっても、次の行為が禁止されます。
a.繰り返しの接待など通常一般の社交の程度を超えて供応接待などを受けること
b.その場に居合わせなかった方に、飲食の料金などを支払わせること
このページの作成担当
総務局職員部コンプライアンス推進課推進担当
電話番号
:052-972-2118
ファックス番号
:052-972-4115
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