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職員が遵守すべき職務に係る倫理原則

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このページを印刷する最終更新日:2005年4月4日

ページID:10100

ページの概要:職員が遵守すべき職務に係る倫理原則について

  1. 職員は、市民から信頼される職員となるよう倫理意識の高揚に努め、民主的で透明性の高い市政の運営に当たらなければならない。
  2. 職員は、法令等を遵守し、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
  3. 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
  4. 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
  5. 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
  6. 職員は、職務の執行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。
  7. 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

(名古屋市職員の倫理の保持に関する条例 第3条)

このページの作成担当

総務局職員部コンプライアンス推進課推進担当

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