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名古屋市情報あんしん条例・第3章 電子情報の保護対策

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:14

ページの概要:第3章 電子情報の保護対策について

第1節 基本原則

(電子情報の保護対策)

第13条 市は、情報化の推進により、市民の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためには、市の保有する電子情報の保護及び管理を適切に実施していくことが必要であることに鑑み、第15条及び第25条の規定によるほか、別に定めるところにより、電子情報の特性に応じた人的情報保護対策、物理的情報保護対策及び技術的情報保護対策を適切に講じなければならない。

第2節 人的情報保護対策

第14条 削除

(電子情報保護統括管理者等)

第15条 第5条に規定する保護管理体制のほか、電子情報の総合的な保護対策を推進するため、電子情報保護統括管理者その他の管理者を置くものとする。

2 前項の管理者の名称、設置する組織、役割、権限その他の事項は、規則で定める。

第3節及び第4節 削除

第16条から第24条まで 削除

第5節 緊急事態への対応

(緊急事態対応計画)

第25条 市長は、名古屋市電子情報保護緊急事態対応指針(電子情報が侵害される緊急の事態に備えた総合的な対応に関する指針をいう。以下「対応指針」という。)を策定しなければならない。

2 実施機関は、対応指針を踏まえ、緊急事態対応計画を策定しなければならない。

第26条 削除

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