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名古屋市情報あんしん条例・第2章 情報の保護及び管理に係る通則

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:12

ページの概要:第2章 情報の保護及び管理に係る通則について

第1節 市の責務

(保護管理体制)
第5条 市長は、市の保有する情報の保護及び管理に関する方針を決定するため情報安全会議を設置する。

2 情報安全会議は、市長及び副市長の職にある者並びに市長が指名する者をもって構成する。

3 市の保有する情報の保護及び管理の状況を内部審査するため、情報安全会議に情報審査委員会を設置する。

4 ネットワークに接続された電子計算機等及びネットワークを利用する情報システムにおいて取り扱う電子情報に関して、総合的に保護対策を講ずるため、情報安全会議に電子情報保護部会を設置する。

5 前各項に定めるもののほか、情報安全会議、情報審査委員会及び電子情報保護部会に関し必要な事項は、規則で定める。

(行政文書の管理)
第6条 実施機関は、行政文書を適正に管理しなければならない。

2 実施機関は、規則で定めるところにより、行政文書の管理に関する定めを設けるものとする。

3 前項の規則においては、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関して必要な事項について定めるものとする。

(情報の取扱いの基本原則)
第7条 実施機関は、市の保有する情報を作成、閲覧、送信、保存、廃棄等するとき(以下「情報を取り扱うとき」という。)には適切な保護対策を講じなければならない。

2 前項の保護対策に係る基準は、規則で定める。

3 実施機関は、市の保有する情報を取り扱うときには、漏えい、滅失又はき損されないよう、この条例及びこの条例に基づく規則に定める事項を遵守しなければならない。

(組織における情報の取扱い)
第8条 実施機関は、課、公所その他の組織の長に、当該組織の状況、所掌事務に応じた情報の保護及び管理の方法を定めさせなければならない。

(情報活用能力の向上)
第9条 実施機関は、情報の保護及び管理に関する研修等により、職員の情報活用能力の向上に努めなければならない。

第2節 職員の責務

第10条 職員は、市の保有する情報を取り扱うときは、法令等を遵守しなければならない。

2 職員は、市の保有する情報(職務上知ることができた秘密に限る。第4項において同じ。)を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 職員は、その職務目的以外で市の保有する情報を閲覧又は利用してはならない。

4 職員は、市の保有する情報又は市の保有する情報が記録された文書その他のものを、職務遂行上必要な場合として規則で定める場合を除き、外部へ送信等し、又は持ち出してはならない。

5 職員は、自ら情報活用能力の向上に努めなければならない。

第3節 受託者等の責務

(受託者等の責務)

第11条 次の各号に掲げる者(以下「受託者等」という。)は、当該各号に定める業務を行う場合は、市の保有する情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じなければならない。

(1) 実施機関から市の保有する情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務

(2) 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第 244条の 2第 3項に規定する指定管理者をいう。) 市の公の施設(同法第 244条第 1項に規定する公の施設をいう。)の管理の業務

(3) 市との間の合意又はこれに準ずるものに基づき市と共同で事業を行う者 当該事業に係る業務

(4) 前 3号に掲げる者から当該各号に定める業務の委託( 2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 当該委託を受けた業務

2 受託者等又は前項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該業務に関して知り得た市の保有する情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該業務の目的外に使用してはならない。

(委託等に伴う措置)

第12条 実施機関は、受託者等に前条第 1項各号に定める業務を行わせるとき又は外部サービスを利用するときは、市の保有する情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じなければならない。

(派遣労働者に対する指揮監督)

第12条の2 実施機関は、派遣労働者を市の保有する情報を取り扱う業務に従事させるときは、市の保有する情報を適切に取り扱うように指揮監督しなければならない。

(派遣労働者の責務)
第12条の3 派遣労働者又は派遣労働者であった者は、前条の業務に関して知り得た市の保有する情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該業務の目的外に使用してはならない。

このページの作成担当

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