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液化石油ガス法にかかる事故届(電子申請可能)

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:161356

概要

 名古屋市内において、液化石油ガス法にかかる事故が発生した場合、液化石油ガス販売事業者は、遅滞なく名古屋市長に届け出なければなりません。

 液化石油ガス法に係る事故とは、液化石油ガス法が適用となる貯蔵施設、充てん設備(供給設備に接続しているもの又は充てん設備の使用の本拠の所在地にあるものに限る。)、一般消費者等に係る供給及び消費段階に発生したものをいいます。

事務の根拠

高圧ガス保安法第63条第1項

手続の時期

事故発生後、遅滞なく

提出書類

特定消費設備にかかる事故以外の事故の場合

事故届書(様式第57)

特定消費設備にかかる事故の場合

事故届書(様式第57の2)

特定消費設備とは、消費設備のうちガスメーターと末端ガス栓の間の配管その他の設備を除くものです。

添付書類

喪失・盗難以外の場合

  1. 液化石油ガス事故報告書(喪失・盗難を除く)
  2. 事故状況を説明する写真、図面等の資料(必要に応じて)

喪失・盗難の場合

  1. 液化石油ガス事故報告書(喪失・盗難)
  2. 事故状況を説明する写真、図面等の資料(必要に応じて)

様式等のダウンロード

窓口で直接届け出る場合

  • 窓口は、名古屋市役所本庁舎1階の消防局予防部規制課保安担当です。各区の消防署ではありませんのでご注意ください。
  • 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
  • 人員の都合上、お待ちいただくことがあります。なるべく、事前に電話、電子メール等でご連絡の上お越しください。
  • 控えが必要な場合は、書類を2部ご用意ください。

郵送申請する場合

  • 提出書類及び担当者連絡先がわかるもの(名刺など)を同封のうえ、以下の住所までご郵送ください。
  • 控えが必要な方は、切手と返信用封筒を同封の上、2部ご郵送ください。
  • 郵送書類の作成等でご不安がある場合は、事前確認を行っておりますので電子メール等でお知らせください。

【郵送先住所】
郵便番号:460-8508
 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

    名古屋市消防局 予防部規制課 保安担当 宛て

電子申請する場合

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

このページの作成担当

消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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