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液化石油ガス事故発生報告(事故急報)

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月11日

ページID:161346

概要

 液化石油ガス法に係る事故が発生した場合は、速やかに事故の概要を報告してください。

 液化石油ガス法に係る事故とは、液化石油ガス法が適用となる貯蔵施設、充てん設備(供給設備に接続しているもの又は充てん設備の使用の本拠の所在地にあるものに限る。)、一般消費者等に係る供給及び消費段階に発生したものをいいます。

 特定消費設備(消費設備のうちガスメーターと末端ガス栓の間の配管その他の設備を除くもの。)に係る事故のうち、下記に該当する事故が発生した場合には、液化石油ガス販売事業者は名古屋市長に報告するとともに、中部近畿産業保安監督部保安課にも直接報告が必要ですので、ご注意ください。

  • 特定消費設備の使用に伴う死亡、中毒又は酸素欠乏症事故に関する事故 
  • 特定消費設備から漏えいしたガスへの引火により発生した負傷又は物損事故

提出書類

事故発生報告

様式等のダウンロード

添付ファイル

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

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消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

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