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充てん設備変更届(電子申請可能)

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:161215

概要

 充てん事業者は、充てん設備の撤去その他省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なくその許可をした名古屋市長に届け出なければなりません。軽微な変更とは以下の通りです。

  1. 液化石油ガスの通る部分の取替え(同型式のものに限る。)
  2. 液化石油ガスが通る部分の充てん設備に係る設備の取替え(大臣認定品に限る。)であって、当該設備の処理能力(液化石油ガス保安規則規則第2条第1項第15号に定める処理能力をいう。)の変更を伴わないもの(前号に掲げるものを除く。)
  3. 液化石油ガスの通る部分以外の充てん設備に係る設備の取替え
  4. 充てん設備の廃止(市外への移転を含む。)
  5. 高圧法の許可を受け完成検査を受けた移動式製造設備である充てん設備の使用の本拠の所在地のみの変更(名古屋市内の移転に限る。事業所内での置き場の移動を含む。)
(注)「液化石油ガスの通る部分以外の充てん設備に係る設備の取替え」とは、シャーシの取換え等が該当します。タイヤ、ライト、オイル、バンパーなどの車両整備にかかる消耗品、消火器、高さ検知棒、警戒標などの消耗品を同等以上のものと交換する場合は、申請・届出不要です。

事務の根拠

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項で準用する法第37条の2第2項

手続の時期

変更後遅滞なく

提出書類

充てん設備変更届書

添付書類

液化石油ガスの通る部分の取替えまたは、液化石油ガスの通る部分の以外の充てん設備に係る設備の取替え

  1. 充てん設備の設備、装置等の変更明細書
  2. 充てん設備のフローシート及び配管図
  3. 機器一覧表
  4. 電気防爆品検定合格証の写し
  5. 配管等の強度計算書
  6. 保安装置の機能、構造等を説明した書類(誤発進防止装置、緊急停止スイッチ、自動停止装置の機能などを説明した書類)
  7. 図面(外観図、容器本体図)
  8. 充てんホース等の4倍耐圧試験成績書
  9. その他必要な資料

(注)2から9については、変更にかかるもののみ

充てん設備の廃止

  • なし

高圧法の許可を受け完成検査を受けた移動式製造設備である充てん設備の使用の本拠の所在地のみの変更

  • 充てん設備の使用の本拠の所在地の付近の状況を示す図面
(注)車庫の構造又は停車位置、事業所内の他の施設との位置関係、第1種、第2種保安物件からの距離を明記したもの

様式等のダウンロード

窓口で直接届け出る場合

  • 窓口は、名古屋市役所本庁舎1階の消防局予防部規制課保安担当です。各区の消防署ではありませんのでご注意ください。
  • 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
  • 人員の都合上、お待ちいただくことがあります。なるべく、事前に電話、電子メール等でご連絡の上お越しください。
  • 控えが必要な場合は、書類を2部ご用意ください。

郵送申請する場合

  • 提出書類及び担当者連絡先がわかるもの(名刺など)を同封のうえ、以下の住所までご郵送ください。
  • 控えが必要な方は、切手と返信用封筒を同封の上、2部ご郵送ください。
  • 郵送書類の作成等でご不安がある場合は、事前確認を行っておりますので電子メール等でお知らせください。

【郵送先住所】
郵便番号:460-8508
 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

    名古屋市消防局 予防部規制課 保安担当 宛て

電子申請する場合

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

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消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

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