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意見書交付申請(電子申請可能)

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:160974

概要

 貯蔵施設(3,000キログラム以上貯蔵する場合に限る。)又は特定供給設備を設置しようとする液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、消防長の意見書を添えて、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する名古屋市長の許可を得なければなりません。設置とは、現実に工事を行って新設する場合のみならず、第三者が所有している貯蔵施設又は特定供給設備を譲り受けた場合及び自ら保有する施設又は設備を転用する場合も含まれます。

 また、貯蔵施設(3,000キログラム以上貯蔵する場合に限る。)又は特定供給設備を変更(軽微な変更を除く。)しようとする液化石油ガス販売事業者は、名古屋市消防局長の意見書を添えて、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する名古屋市長の許可を得なければなりません。

 貯蔵施設等設置(変更)申請に先立って、意見書交付申請が必要です。

事務の根拠

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第56条第2項

提出書類

意見書交付申請書

添付書類

  1. 防火管理の計画書
  2. 貯蔵施設等設置(変更)許可申請書類一式


様式等のダウンロード

窓口で直接届け出る場合

  • 窓口は、名古屋市役所本庁舎1階の消防局予防部規制課保安担当です。各区の消防署ではありませんのでご注意ください。
  • 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
  • 人員の都合上、お待ちいただくことがあります。なるべく、事前に電話、電子メール等でご連絡の上お越しください。
  • 控えが必要な場合は、書類を2部ご用意ください。

郵送申請する場合

  • 提出書類及び担当者連絡先がわかるもの(名刺など)を同封のうえ、以下の住所までご郵送ください。
  • 控えが必要な場合は、切手と返信用封筒を同封して2部ご郵送ください。
  • 郵送書類の作成等でご不安がある場合は、事前確認を行っておりますので電子メール等でお知らせください。

【郵送先住所】
郵便番号:460-8508
 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

    名古屋市消防局 予防部規制課 保安担当 宛て

電子申請する場合

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

このページの作成担当

消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

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