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南海トラフ地震防災規程作成について

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このページを印刷する最終更新日:2022年2月4日

ページID:148009

南海トラフ地震防災規程の作成について

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、港区は南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されており、港区内の事業者(共同住宅、従業員が1,000人未満の工場、倉庫等を除く。)は、津波からの円滑な避難の確保に関する事項などを定める南海トラフ地震防災対策計画(以下「対策計画」といいます。)を作成し、届出することが義務付けられています。

一方、消防法に規定する消防計画、予防規程又は石油コンビナート等災害防止法に規定する防災規程(以下「消防計画等」といいます。)において、それぞれの法令に基づき津波からの円滑な避難の確保に関する事項などの必要事項を定めることが義務付けられており、対策計画の作成義務がある事業者が、当該事項を消防計画等で定めた部分は「南海トラフ地震防災規程」として対策計画とみなすことができます。

(消防計画等で必要事項を定める事業者は、重複して対策計画を作成する必要はありません。)

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このページの作成担当

消防局 港消防署予防課
電話番号: 052-661-0119
ファックス番号: 052-653-0119
電子メールアドレス: 11yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

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