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お住いのマンションやアパートに住宅用火災警報器は設置されていますか?

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このページを印刷する最終更新日:2021年9月8日

ページID:133385


マンションやアパートなどの共同住宅の居住者や関係者の皆様へ


寝室・子供部屋・台所などに「住宅用火災警報器」は設置されていますか?


「住宅用火災警報器」は、就寝中でも煙や熱を感知し、火災の警報を発してくれます。

夜間は、火災の発生に気づくのが遅れがちですが、「住宅用火災警報器」の警報で早く気づくことができれば、

早期に避難でき、火災から命を救い、被害を減らすことができます。


名古屋市の火災予防条例では、共同住宅を含む全ての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務つけられています。

お宅の寝室・子供部屋・台所などに「住宅用火災警報器」は設置されていますか?

設置されていない場合には、早期の設置をお願いいたします。



住宅用火災警報器の写真

住宅用火災警報器のいろいろ

アパートマンションのどこに設置すればよいの?

共同住宅の住宅用火災警報器設置場所


個々の住宅内に階段が無い住居の場合は、子供部屋など「寝室に使用する部屋」と「台所」に設置義務があります。

メゾネット式共同住宅など、個々の住宅内に階段がある場合には、階段の上部にも設置が必要です。

 

  【自動火災報知設備の感知器などが設置されている場合】

     住宅内の各部屋や廊下などの天井部分に、自動火災報知設備の感知器か

     スプリンクラー設備のヘッドが設置されているかどうかを確認してください。

     どちらかが設置されていれば、その部分に住宅用火災警報器の設置は必要ありません。


  ※住宅用火災警報器については名古屋市消防局のこちらのサイトもご覧ください。


共同住宅住警器設置推進リーフレット

住宅用火災警報器設置推進リーフレット

このページの作成担当

消防局 中消防署 予防課
電話番号: 052-231-0119
ファックス番号: 052-222-0119

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