名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)高圧ガス保安法の手続き案内「名古屋市からの連絡事項」を改正しました
「名古屋市からの連絡事項」について
- 名古屋市における高圧ガスの手続きの注意点などをまとめたものです。
- 毎年、名古屋市高圧ガス保安講習会に合わせて改正してしています。
- 全文については、添付ファイルをご確認ください。
名古屋市からの連絡事項
- 名古屋市からの連絡事項(令和7年2月改正) (PDF形式, 1.42MB)
赤字で修正し改正内容がわかるように記載しています。


特に継続してお願いしたいこと
- 申請、届出資料に「ページ数」を振ってください。
- ページ数がないものは差し替えが非常に困難です。
- 技術上の基準一覧に対象ページが記載されていないと審査が遅延します。
- ページ数が多いものであれば、例えば「1-1」,「2-1」など、セクションごとにページ数の表記を分けることも可能です
- 差し替え等により追加となったものは「5の1」などと記載して5ページと6ページの間に追加することも可能です。
「名古屋市からの連絡事項」の主な改正点
手数料のキャッシュレス決済対応
- 従来の現金での納付に加え、キャッシュレス決済に対応しました。クレジットカード、コンビニ決済、インターネットバンキング、ATMでお支払いが可能です。(電子申請の場合は、原則キャッシュレス決済となります。)
- キャッシュレス決済を利用された場合は領収書の発行ができません。領収書が必要な場合は、現金にて納付してください。
- キャッシュレス決済システムにより決済(手数料の納付)が確認された日(開庁日に限ります。)が申請・届出の収受日となり、収受日までは審査、検査等ができません。
- その他注意事項は、キャッシュレス決済の導入のウェブページをご確認ください。
電子申請の対象拡大
- キャッシュレス決済の導入に伴い、原則すべての手続きについて電子申請可能となりました。
- 申請資料は、ファイルサイズ10MB以下のPDF形式又はDOCX形式で最大20ファイル添付可能です。それを超える場合は、窓口にて手続きを行ってください。
- 電子申請の場合は控えを返却できません。電子申請の処理完了メールが、申請した事実の確認書類となります。
- 電子申請であっても、検査証等の交付は書面で行います。受取時には、ご来庁が必要となります。
- その他注意事項については、電子申請の各ページをご確認ください。
付属冷凍の取り扱い
- 法第3条第1項第9号に基づき法の適用除外となる冷凍設備については、冷凍の客体によらず適用除外(基本通達政令第2条関係参照)となりますが、付属冷凍の冷媒のガス種、及び法定冷凍トンにより判断することになります。
- 適用除外となる場合には、申請書類に付属冷凍の冷媒ガス種と法定冷凍トンを記載し、適用除外であることを明確にしてください。
- なお、適用除外部分については、変更、交換、撤去等を行った場合であっても、手続き不要です。
圧縮水素スタンドにおける付属冷凍に関する法令改正への対応
- 圧縮水素スタンドについては、法令改正により付属冷凍の取り扱いに変更がありました。
- 一般則第7条の3(第7条の4、第8条の2で準用する場合を含む)の適用を受ける圧縮水素スタンドについては、「基本通達 一般則第7条の3関係2.」に該当する場合、「当該冷凍設備は、冷凍保安規則第15条の適用を受ける冷凍事業所と同様の扱いとする。」とされています。(冷凍保安規則第15条⇒その他製造に係る技術上の基準)
- 冷凍保安規則のその他製造と同様の取り扱いにできるかは、通常の申請書類では判断できませんので、追加資料の提出により確認することとします。
- 該当する付属冷凍については、処理能力に含めず、許可の審査対象となりません。変更、交換、撤去を行った場合であっても、手続き不要です。保安検査と定期自主検査の義務についても対象外となります。
適用条項が変わる場合の取り扱い
施設の改修等により、製造施設の技術上の基準の適用条項が変わるケースがあります。その場合、既設部分を含めて全体について、新たな適用条項の技術上の基準を満たす必要があります。
注:取扱いを明確にするものであって、変更するものではありません。
適用条項が変わる場合の例
- コールド・エバポレータの基準により製造していた製造施設に、圧縮機を接続し設置する場合
- 一般則第7条の3の圧縮水素スタンドを、第7条の4の圧縮水素スタンドに変更する場合
保安検査の実施単位について
特定施設ごとに保安検査を行います。ガス設備部分で接続されたものは一の特定施設とみなします。保安検査周期が異なる場合を除き、原則、特定施設の一部のみの保安検査は実施しません。
注:取扱いを明確にするものであって、変更するものではありません。
保安検査の年月日(いわゆる基準日)について
- 変更許可により、保安検査の対象となるガス設備部分をすべて更新した場合には、基準日は当該変更許可の完成検査の日となります。
- 変更許可により、一部を更新、追加等した場合には、基準日は従前の基準日から変更しません。
- 特定施設内で保安検査周期が異なる場合であっても、上記運用に従って保安検査を受検してください。例えば、令和6年4月1日に保安検査を受検した保安検査周期3年の加圧蒸発器付低温貯槽と送ガス蒸発器で構成される高圧ガス製造施設に、変更許可により送ガス蒸発器の先に圧縮機を設置し令和7年2月1日に完成検査を実施した場合、次回の保安検査は、圧縮機以降は令和7年4月1日、貯槽から圧縮機手前までは令和9年4月1日の前後1か月の間に受検してください。
このページの作成担当
消防局予防部規制課保安担当
電話番号
:052-972-3553
ファックス番号
:052-972-4196
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