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高圧ガス保安法の手続き案内「名古屋市からの連絡事項」を改正しました。

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月11日

ページID:114796

高圧ガス保安法の手続き案内である「名古屋市からの連絡事項」を改正しました。主な改正点については以下の通りです。詳しくは添付ファイルをご確認ください。

例年、名古屋市高圧ガス保安講習会の際に、「名古屋市からの連絡事項」の改正内容について説明していますが、令和6年の保安講習会については、令和6年能登半島地震への緊急消防援助隊等の対応のため開催を中止しました。来年以降の開催の際には、ぜひご参加ください。

名古屋市からの連絡事項

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「名古屋市からの連絡事項」の主な改正点

「電子申請サービスによる受付」の項目追加

1ページに「電子申請サービスによる受付」の項目を追加しました。

令和6年3月現在、手数料の納付が必要なものを除き、すべての申請・届出について電子申請が可能です。

「変更工事の分類」の修正

14ページから21ページの「変更工事の分類」を修正しました。

いわゆる軽微変更通達(高圧ガス保安法第14条第1項及び第4項、第19条第1項及び第4項並びに第24条 の4第1項に基づく軽微な変更の工事の取扱いについて(20180323保局第13号 平成30年3月30日))が、令和5年12月21日に改正され、「軽微な変更の工事」と「許可及び届出が不要な工事」の対象が拡大しました。

併せて、今まで取扱いを明記していなかった「適用条項の変更(一般則第7条の3第2項の圧縮水素スタンドを第7条の4第2項の圧縮水素スタンドに変更する場合等)」、「防爆範囲の変更」などの手続きについて、記載しました。

「移設等(移設、転用、移設・転用)に係る高圧ガス設備の取扱い」の整理

24ページから27ページの「移設等(移設、転用、移設・転用)に係る高圧ガス設備の取扱い」を整理しました。

用語の整理をした結果、記載内容を変更していますが、実際の運用については変更ありません。

このページの作成担当

消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

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