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高圧ガス保安法に関する事故届(電子申請可能)

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月1日

ページID:102537

概要

第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を市長又は警察官に届け出なければなりません。

  1. その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき。
  2. その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき。

事務の根拠

高圧ガス保安法第63条第1項

手続の時期

事故発生後遅滞なく

提出書類

事故届書

添付書類

  • 事故の状況を記した書類

様式等のダウンロード

窓口で直接届け出る場合

  • 窓口は、名古屋市役所本庁舎1階の消防局予防部規制課保安係です。各区の消防署ではありませんのでご注意ください。
  • 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
  • 人員の都合上、お待ちいただくことがあります。なるべく、事前に電話、電子メール等でご連絡の上お越しください。
  • 控えが必要な場合は、書類を2部ご用意ください。

郵送申請する場合

  • 提出書類及び担当者連絡先がわかるもの(名刺など)を同封のうえ、以下の住所までご郵送ください。
  • 控えが必要な方は、切手と返信用封筒を同封の上、2部ご郵送ください。
  • 郵送書類の作成等でご不安がある場合は、事前確認を行っておりますので電子メール等でお知らせください。

【郵送先住所】
郵便番号:460-8508
 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 

    名古屋市消防局 予防部規制課 保安係 宛て

電子申請する場合

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

このページの作成担当

消防局予防部規制課保安係

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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