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第二種貯蔵所設置届(電子申請可能)

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月1日

ページID:95410

概要

 容積300立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ市長に届け出て設置する貯蔵所(第二種貯蔵所)においてしなければなりません。
 ただし、第一種製造者が法第5条第1項の許可を受けたところに従って貯蔵するとき、又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第6条の液化石油ガス販売事業者が同法第2条第4項の供給設備若しくは同法第3条第2項第3号の貯蔵施設において同法第2条第1項の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りではありません。

 注1:液化ガスを貯蔵するときは、液化ガス10キログラムをもって容積1立方メートルとみなす。(高圧ガス保安法第16条第3項)
 注2:アセチレンは、1キログラムを容積0.9立方メートルとして換算する。

事務の根拠

高圧ガス保安法第17条の2第1項

手続の時期

貯蔵をしようとする前

提出書類

第二種貯蔵所設置届書

添付書類

  • 関連法令一覧表
  • 貯蔵計画書
  • 機器等一覧表
  • 技術上の基準一覧
  • 事業所全体平面図
  • 貯蔵能力計算書
  • フローシート・配管図
  • 貯蔵所配置図
  • 貯蔵所に係る各種構造図
  • 貯蔵所に係る各種計算書
  • その他資料

注:以下の書類については、省略してください。

  1. 特定設備合格品及び弁類以外の大臣認定品については強度計算書
  2. 大臣認定品のうち、弁類については強度計算書及び図面

様式等のダウンロード

窓口で直接届け出る場合

  • 窓口は、名古屋市役所本庁舎1階の消防局予防部規制課保安担当です。各区の消防署ではありませんのでご注意ください。
  • 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
  • 人員の都合上、お待ちいただくことがあります。なるべく、事前に電話、電子メール等でご連絡の上お越しください。
  • 控えが必要な場合は、書類を2部ご用意ください。

郵送申請する場合

  • 提出書類及び担当者連絡先がわかるもの(名刺など)を同封のうえ、以下の住所までご郵送ください。
  • 控えが必要な方は、切手と返信用封筒を同封の上、2部ご郵送ください。
  • 郵送書類の作成等でご不安がある場合は、事前確認を行っておりますので電子メール等でお知らせください。

【郵送先住所】
郵便番号:460-8508
 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 

    名古屋市消防局 予防部規制課 保安担当 宛て

電子申請する場合

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

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消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

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