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火薬庫外貯蔵場所用途廃止届

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ページID:87923

最終更新日:2024年9月2日

概要

火薬庫外貯蔵場所の指示を受けた者は、火薬庫外貯蔵場所の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。

手続きの時期

火薬庫外貯蔵場所の用途を廃止したとき、遅滞なく

提出書類

火薬庫外貯蔵場所用途廃止届

様式等のダウンロード

窓口で直接届け出る場合

  • 窓口は、名古屋市役所本庁舎1階の消防局予防部規制課保安担当です。各区の消防署ではありませんのでご注意ください。
  • 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
  • 人員の都合上、お待ちいただくことがあります。なるべく、事前に電話、電子メール等でご連絡の上お越しください。
  • 控えが必要な場合は、書類を2部ご用意ください。

郵送申請する場合

  • 提出書類及び担当者連絡先がわかるもの(名刺など)を同封のうえ、以下の住所までご郵送ください。
  • 控えが必要な方は、切手と返信用封筒を同封の上、2部ご郵送ください。
  • 郵送書類の作成等でご不安がある場合は、事前確認を行っておりますので電子メール等でお知らせください。

【郵送先住所】
460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
  名古屋市消防局 予防部規制課 保安担当 宛て

電子申請する場合

受付窓口・問い合わせ先

このページの作成担当

このページの作成担当

消防局予防部規制課保安担当

電話番号

:052-972-3553

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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