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地震防災規程の作成について

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このページを印刷する最終更新日:2005年4月4日

ページID:3426

ページの概要:地震防災規程の作成について

1 地震防災応急計画及び地震防災規程

 地震の予知に基づいてあらかじめ防災対策を講ずることができれば、地震災害の発生を防止し、被害の軽減を図ることができます。このため、地震が発生するまでに具体的に実施すべき地震防災対策上必要な応急の対策を定めておくことが重要です。

 名古屋市が強化地域に指定されたことに伴い、市内の特定の事業者(病院、百貨店等)は6ヶ月以内に警戒宣言時の行動等を定める地震防災応急計画を作成することが義務づけられました(大規模地震対策特別措置法(以下「大震法」という)第7条)。

 この地震防災応急計画において定めるべき内容を、事業所が消防法等に基づく消防計画等に定めたときは、その部分を「地震防災規程」といい、大震法第7条に定められた地震防災応急計画と同じものとみなすことができます(大震法第8条)。

※平成16年から、東海地震の予知に関する情報が、「東海地震観測情報」「東海地震注意情報」「東海地震予知情報」に修正され「判定会招集連絡報」が廃止されました。地震防災応急計画又は地震防災規程を見直し変更の届出をしてください。

2 計画の作成義務者及び作成すべき計画等

作成義務者は、強化地域内において、大規模地震対策特別措置法施行令(以下「政令」という。)第4条各号で定められた施設又は事業を管理し、又は運営する者です。

この場合、地震防災応急計画又は地震防災規程のどちらかを作成するもので、重複して作成する必要はありません。

事業所の作成する計画
 (1)(2)
作成計画地震防災応急計画地震防災規程
関係法令大震法第7条第1項大震法第8条第1項
内容地震防災上実施すべき応急の計画に関し必要な事項関係法令(消防法等)に基づく防災又は保安に関する計画(規程)において、地震防災上実施すべき応急の計画に関し必要な事項
作成義務者(2)に該当しない者で、大震法の適用を受ける施設又は事業を管理又は運営する者が作成関係法令(消防法等)の規定により、防災又は保安に関する計画(規程)の作成を義務づけられている施設又は事業を管理又は運営する者が作成 【例(消防法等関係分)】 消防法第8条又は第8条の2の規定により消防計画の作成を要する防火対象物のうち不特定かつ多数の者が出入りするもの 消防法第14条の2の規定により予防規程を定めなければならない製造所、貯蔵所又は取扱所 石油コンビナート災害防止法第2条第6号に規定する特定事業所等
提出先知事関係法令(消防法等)に基づく計画又は規程(例 消防計画又は予防規程)の許認可権者又は届出受理者

3 計画等の作成期限

計画等の作成期限
 対象作成期限
1強化地域に指定された地域で、新たに政令第4条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営することとなる者施設又は事業の開業前
2強化地域に指定された地域で、すでに政令第4条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営している者強化地域に指定された日から6ケ月以内

(名古屋市は平成14年4月24日に強化地域に指定されました。)

4 地震防災規程相互間の関係

 施設又は事業が複数の法令の適用を受けるため、複数の計画又は規程の作成を義務付けられているものについては、作成義務者が、それぞれの計画又は規程ごとに地震防災規程を作成する必要があります。

(例) 株式会社△△

株式会社△△消防計画 株式会社△△地震防災規程(消防計画分)

株式会社△△予防規程 株式会社△△地震防災規程(予防規程分)

5 地震防災規程の形式

 消防計画等と一体のものとして、次のいずれかの方法により作成してください。

(1)消防計画等に追加、修正する方法

(2)消防計画等に根拠を明確にし、別冊とする方法

6 地震防災規程届出書類の種類、部数等

地震防災規程届出書類の種類、部数等
  種類部数提出先・送付先
(1)地震防災規程の届出等ア それぞれの法令で定める届出書
イ 計画書(消防計画等)
ウ 添付書類
それぞれの法令で定める部数それぞれの法令で定める提出先へ提出(作成義務者等の一覧表参照)
(2)地震防災規程の写しの送付ア 大震法施行規則別記様式第3の送付書
イ 計画書の写し
ウ 添付書類
作成義務者等の一覧表に掲げる部数市町村長へ送付

7 計画に定める内容

 大規模地震対策特別措置法及び消防法に定められている、計画に盛り込むべき内容は表のとおりです(詳細は作成例を参照してください。)。

盛り込むべき内容

  1. 警戒宣言発令時における自衛消防組織に関する事項
  2. 地震予知情報及び警戒宣言の伝達に関する事項
  3. 警戒宣言発令時の従業員、入場者等の安全確保に関すること
  4. 警戒宣言発令時の施設、設備の被害防止又は軽減対策に関する事項
  5. 大規模地震にかかる防災訓練に関する事項
  6. 大規模地震による被害発生防止又は軽減を図る教育及び広報に関する事項

また、名古屋市地震防災強化計画を策定する上で重要な課題となる《帰宅困難者対策》についても考慮し、地震防災規程作成例の中に以下のような作成例に事項を盛り込みました。

  1. 警戒宣言発令により交通機関等が停止した場合に帰宅が困難となる方や、駅近辺等での滞留者への対策が重要な課題となるため、東海地震注意情報を提供するなどして、交通機関運行中に帰宅を促すなどの対応を検討していただく。
  2. 災害発生に備えての備蓄品及び救助、救出品は、帰宅困難で社内に残る社員数を考慮し備蓄(確保)すること等を記載しました。(備蓄品・資器材等はあくまで例であり、各事業所ごとに必用なものを検討し、準備してください。)
  3. 東海地震注意情報の発表からの対応について帰宅困難者を抑制するため、帰宅を促す放送文例を提示しました。
  4. 社員の時差退社についても、駅での混乱を防止しながら、速やかな帰宅ができるように帰宅所要時間を考慮し、距離による時差退社計画表の例を提示しました。
  5. 帰宅困難となった社員については、事業所において行動を管理するような記載例を提示しました。

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