ページの先頭です

ここから本文です

作成義務者等の一覧表

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2005年4月4日

ページID:4195

ページの概要:作成義務者等の一覧表について

(●が消防計画等(地震防災規定)関係分)

作成義務者等の一覧表
政令第4条の号数施設又は事業の種類作成する計画(根拠法令)相談先(提出先)作成する計画の届出等部数市長村長への写し及び添付書類の送付部数(地震防災規程分)添付書類
●1

下記のうち不特定かつ多数の者が出入りする施設

1イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場(30人以上)

 ロ 公会堂又は集会場(30人以上)

2イ キャバレー・カフェ・ナイトクラブ類(30人以上)

 ロ 遊技場又はダンスホール(30人以上)

3イ 待合、料理店類(30人以上)

 ロ 飲食店(30人以上)

4  百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(30人以上)

5イ 旅館、ホテル又は宿泊所(30人以上)

6イ 病院、診療所又は助産所(30人以上)

8  図書館、博物館、美術館類(50人以上)

9イ 公衆浴場のうち、蒸気又は熱気浴場類(30人以上)

 ロ 9イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場(50人以上)

10  車両の停車場、船舶・航空機の発着場(50人以上)

11  神社、寺院、教会類(50人以上)

13イ 自動車車庫、駐車場(50人以上)

15  前1から13号に該当しない事業場(50人以上)

16の2 地下街(30人以上)

16の3 準地下街

17 文化財 (50人以上) (消防法施行令第1条の2第3項)

消防計画(消防法第8条第1項)消防署長2部施設の収容人員が300人以上 3部、300人未満 2部施設の位置図
●2

下記の複合用途防火対象物で不特定かつ多数の者が出入りする施設

(その一部が、政令の別表第1の1から4、5イ、6イ、8から11、13イ、15項の用途で使用されているもので、その用途部分の収容人員の合計が30人以上のもの)

(消防法第8条第1項)

消防計画

(消防法第8条の2第1項)

消防署長2部施設の収容人員が300人以上 3部、300人未満 2部施設の位置図
●3

 危険物の製造所、貯蔵所、取扱所等

(危険物の規制に関する政令第37条)

予防規程

(消防法第14条の2第1項)

市長村長2部

海域隣接のもの4部、その他のもの 3部

施設の位置図
4

火薬類の製造所

(火薬類取締法第3条)

危害予防規程

(火薬類取締法第28条第1項)

中部経済産業局長

※煙火製造事業等は県知事

1部海域隣接のもの 4部、その他のもの 3部施設の位置図
5

高圧ガスの事業所(不活性ガスのみの製造に係る事業所を除く。)

(高圧ガス保安法第5条第1項)

危害予防規程

(高圧ガス保安法第26条第1項)

県知事1部海域隣接のもの4部、その他のもの 3部施設の位置図
6

当該施設において通常貯蔵し、又は1日に通常製造し、若しくは取り扱う毒物又は劇物の総トン数が、毒物は20トン以上、劇物は200トン以上の製造所等   

(毒物及び劇物取締法第2条)

地震防災応急計画県知事1部海域隣接のもの3部、その他のもの 2部施設の位置図
7

1 製錬施設、加工施設、原子炉施設、再処理施設等

2 核燃料物質の使用施設

(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)

地震防災応急計画県知事2部海域隣接のもの 3部、その他のもの 2部施設の位置図
●8

 石油コンビナート区域の特定事業所

(石油コンビナート等災害防止法第2条第6号)

防災規程

(石油コンビナート等災害防止法第18条第1項)

市長村長1部海域隣接のもの 4部、その他のもの 3部施設の位置図
9

鉄道事業(旅客、貨物)、索道事業(旅客のみ)

(鉄道事業法第2条第1項、同条第5項)

施設並びに運転取扱に関する細則(鉄道運転規則第4条第1項)又は索道施設に関する技術上の基準を定める省令(索道規則第14条の3)中部運輸局長1部3部主要施設の位置図 細則の写し等を送付した市町村名一覧
10

路面電車

(軌道法第3条)

施設及び車両の整備並びに運転取扱に関して定められた細則(軌道運転規則第4条第1項)中部運輸局長1部3部主要施設の位置図 細則の写し等を送付した市町村名一覧
11

一般旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業

(海上運送法第2条第5項、第21条第1項)

運航管理規程

(海上運送法施行規則第7条の2第1項、第23条の4において準用する同施行令第7条の2第1項)

中部運輸局長2部4部主要施設の位置図 航路図 規程の写しを送付した市町村名一覧
12

 一般乗合旅客自動車運送業(路線バス)

(道路運送法第3条第1号イ)

運行管理規程

(自動車運送事業等運輸規則 第25条の5第1項)

中部運輸局長1部3部主要施設の位置図 運行系統図 規程の写しを送付した市町村名一覧
13学校、専修学校、各種学校(学校教育法第1条、第82条の2、第83条の1) ※50人未満

●消防計画

(消防法第8条第1項)

50人以上
消防署長

※幼稚園、特殊学級は、30人以上 
2部3部施設の位置図
14学校、専修学校、各種学校(学校教育法第1条、第82条の2、第83条の1) ※50人以上地震防災応急計画50人未満
県知事

※幼稚園、特殊学級は、30人未満
2部2部施設の位置図
15社会福祉施設(児童福祉法第7条、身体障害者福祉法第5条第1項など社会福祉に関する法律) ※30人以上●消防計画(消防法第8条第1項)30人以上 消防署長2部3部施設の位置図
16社会福祉施設(児童福祉法第7条、身体障害者福祉法第5条第1項など社会福祉に関する法律) ※30人未満地震防災応急計画30人未満 県知事2部2部施設の位置図
17鉱山
(鉱山保安法第2条第2項)
地震防災応急計画県知事2部海域隣接のもの 3部、その他のもの 2部施設の位置図
18港湾の貯木場
(港湾法第2条第5項第8号)
地震防災応急計画県知事2部海域隣接のもの 3部、その他のもの 2部施設の位置図
18の2人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある動物で、内閣府令で定めるものを常設の施設を設けて公衆の観覧に供する事業(当該事業の用に供する敷地の規模が1万平方メートル以上のものに限る)地震防災応急計画県知事2部2部主要施設の位置図計画の写しを送付した市町村名一覧
19

1 地方道路公社が管理する道路

2 一般自動車道

(道路法第2条第1項、道路運送法第2条第8項)

地震防災応急計画県知事2部2部施設の位置図
20

1 放送局

2 委託放送事業

(電波法第4条第1項、放送法第52条の13第1項)

地震防災応急計画県知事2部2部主要施設の位置図計画の写しを送付した市町村名一覧
21

ガス事業

(ガス事業法第2条第8項)

保安規程

(ガス事業法第30条第1項又は同法第37条の7第3項及び第37条の10において準用する第30条第1項)

中部経済産業局長1部海域隣接のもの 4部、その他のもの 3部主要施設の位置図規程の写しを送付した市町村名一覧
22

水道事業、水道用水供給事業、専用水道

(水道法第3条第2項、同条第4項、同条第6項)

地震防災応急計画県知事2部2部主要施設又は施設の位置図計画の写しを送付した市町村名一覧
23

電気事業

(電気事業法第2条第1項第9号)

保安規程

(電気事業法第42条第1項)

経済産業大臣2部海域隣接のもの 4部、その他のもの 3部主要施設の位置図 規程の写しを送付した市町村名一覧
24

石油パイプライン事業

(石油パイプライン事業法第2条第3項)

保安規程 (石油パイプライン事業法第27条第1項)経済産業大臣 国土交通大臣、総務大臣1部海域隣接のもの 4部 その他のもの 3部主要施設の位置図 規程の写しを送付した市町村名一覧
●25

 当該工場等に勤務する者の数が1,000人以上の工場等(工場、作業場、事業場)

(消防法施行令第1条の2第3項)

消防計画

(消防法第8条第1項)

消防署長2部3部施設の位置図

注1) 「海域隣接」とは、1.海域に隣接する地域に設置されるもの又は海域に隣接する地域において運営されるもので海域における地震防災上重要なもの又は2.海域に設置されるもの又は海域において運営されるもの(大規模地震対策措置法施行規則第1条第2項)となります。

注2) 「市長村長への写し及び添付書類の送付部数(地震防災規程分)」と送付先の関係は次のとおりです。

  1. 応急計画の場合
    2部とあるもの:市町村長、警察
    3部とあるもの:市町村長、警察、海上保安部
  2. 地震防災規程の場合
    2部とあるもの:市町村長、警察
    3部とあるもの:市町村長、知事、警察
    4部とあるもの:市町村長、知事、警察、海上保安部