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名古屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例について

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このページを印刷する最終更新日:2005年4月4日

ページID:2574

ページの概要:名古屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例について

名古屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例について

 本市では、安心、安全で快適なまちの実現をめざし、市民の生活環境の向上に資するため、「放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例」を平成16年12月24日に公布しました。

 なお、この条例の施行期日は、次のとおりです。

条例の施行期日
該当条文施行期日
第13 条、第15条、第16条及び附則第2項平成17年1月4日
その他の条文平成 17年4月1日

名古屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

*放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(公布文)はこちら。

主な内容

目的

1 早期処分
視点条例
客観的な基準づくり・廃物判定委員会(第三者機関)を設置し、その意見を聴いて廃物認定基準を策定
実質的な効果・廃物認定基準により大破と認定した放置自動車を即時処分
・一定の手続きを経た後、廃物認定基準により廃物と認定した放置自動車を処分
2 再発防止
視点条例
放置への抑止力・所有者等が判明したときは放置自動車の撤去を勧告・命令
・撤去命令に従わない者には罰金
・放置自動車の処分後に所有者等が判明したときは、処分費用を請求
3 その他
視点条例
対象範囲・市が管理する道路・河川・公園・住宅など

このページの作成担当

緑政土木局路政部道路管理課監理担当

電話番号

:052-972-2851

ファックス番号

:052-972-4167

電子メールアドレス

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