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名古屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

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このページを印刷する最終更新日:2005年4月4日

ページID:2597

ページの概要:名古屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例について

名古屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例をここに公布する。

 平成16年12月24日

名古屋市長 松原 武久

名古屋市条例第70号

 名古屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例

 (目的)
第1条 この条例は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定めることにより、安心、安全で快適なまちの実現をめざし、市民の生活環境の向上に資することを目的とする。

 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条第2 項に規定する第2種原動機付自転車をいう。
(2) 放置 自動車が権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に、規則で定める期間継続して置かれていることをいう。
(3) 放置自動車 自動車で、市が管理する場所に放置されているものをいう。
(4) 所有者等 自動車の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。
(5) 廃物 放置自動車で、自動車としての用に供することが困難な状態にあるものをいう。

 (市の責務)
第3条 市は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する施策を策定し、実施に努めるものとする。

 (市民の責務)
第4条 市民は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関して市が実施する施策に協力しなければならない。

 (事業者等の責務)
第5条 自動車の製造、輸入、販売、整備又は解体を業とする者及びこれらの者が組織する団体(以下「事業者等」という。)は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者等は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関して市が実施する施策に協力しなければならない。

 (放置の禁止)
第6条 何人も、自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。

 (通報)
第7条 放置されている自動車を発見した者は、市長にその旨を通報するよう努めなければならない。
2 市長は、前項の規定による通報を受けた場合において、当該通報に係る自動車の放置されている場所が市の管理する場所以外の場所であるときは、当該場所を管理する者にその内容を通報する等適切な措置を講ずるものとする。

 (調査)
第8条 市長は、前条第1項の規定による通報があったときその他必要があると認めるときは、当該職員に、放置されている自動車の状況、所有者等その他の事項を調査させることができる。

 (警告)
第9条 市長は、放置自動車の所有者等に対し、放置自動車を速やかに移動すべき旨を告知する警告書を当該放置自動車にはり付けることができる。

 (勧告)
第10条 市長は、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、当該放置自動車を撤去すべきことを勧告することができる。

 (命令)
第11条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

 (放置自動車の処分)
第12条 市長は、第9条の規定により警告書をはり付けた日から起算して規則で定める期間を経過し、第8条の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明しない場合で、第13条第1項に規定する名古屋市放置自動車廃物認定基準(以下「廃物認定基準」という。)により当該放置自動車を廃物と認定したときは、当該放置自動車の処分を行うことができる。
2 市長は、第9条の規定により警告書をはり付けた日から起算して6月を経過している場合で、廃物認定基準により放置自動車を廃物と認定したときは、当該放置自動車の処分を行うことができる。ただし、廃物認定基準により放置自動車を廃物のうち自動車としての用に供することが著しく困難な状態にあるものと認定した場合にあっては、当該期間を短縮することができる。
3 市長は、前2項に該当する場合において、廃物認定基準により当該放置自動車を廃物と認定できないときであっても、第15条に規定する名古屋市放置自動車廃物判定委員会(以下「廃物判定委員会」という。)の判定を経て、当該放置自動車を廃物とみなし、処分を行うことができる。ただし、当該放置自動車により市民の生活環境が著しく阻害されている場合に限る。
4 市長は、前項の規定による処分に当たっては、あらかじめ、規則で定める事項を告示しなければならない。

 (廃物認定基準の策定)
第13条 市長は、放置自動車を廃物として認定するため、廃物認定基準を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により、廃物認定基準を定め、又は改定するに当たっては、あらかじめ、廃物判定委員会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、廃物認定基準を定め、又は改定したときは、これを告示しなければならない。

 (求償)
第14条 市長は、第12条の規定により処分を行った放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等からその処分に要した費用を徴収する。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

 (廃物判定委員会)
第15条 廃物認定基準その他放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する重要事項について調査審議するため、市長の附属機関として、廃物判定委員会を置く。
2 廃物判定委員会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 自動車に関し専門的な知識を有する者
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前各号の者のほか、市長が必要と認める者
4 委員の任期は1年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任されることができる。
5 前各項に定めるもののほか、廃物判定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 (委任)
第16 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 (罰則)
第17条 第11条の規定による命令を受けた者(当該命令に係る放置自動車を放置した者又は放置させた者に限る。)が、その命令に従わないときは、20万円以下の罰金に処する。

 (両罰規定)
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

 附則

 (施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。

 (名古屋市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 名古屋市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年名古屋市条例第14号)の一部を次のように改正する。
別表第2中

「47 自転車等駐車対策協議会委員 日額 13,300円 8級 緑政土木局」

「47 放置自動車廃物判定委員会委員 日額 13,300円 8級 緑政土木局
47の2 自転車等駐車対策協議会委員 日額 13,300円 8級」

に改める。

 (安心・安全で快適なまちづくりなごや条例の一部改正)
3 安心・安全で快適なまちづくりなごや条例(平成16年名古屋市条例第49号)の一部を次のように改正する。
 第13条中「名古屋市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和63年名古屋市条例第40号)」の次に「、名古屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成16年名古屋市条例第70号)」を加える。