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監査の種類

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このページを印刷する最終更新日:2020年7月3日

ページID:11404

ページの概要:監査委員の行う監査等にどのようなものがあるかの紹介です。

財務監査

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査します。

行政監査

事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査します。

財政援助団体等監査

補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査します。

決算審査

決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査します。

例月出納検査

会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査します。

基金運用状況審査

基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査します。

健全化判断比率等審査

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査します。

内部統制評価報告書審査

市長が作成した内部統制評価報告書について、市長による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか審査します。

直接請求監査

選挙権を有する者の50分の1以上の請求に基づき、事務の執行に関し行う監査です。

議会の要求監査

市会の要求に基づき、市の事務の執行に関し行う監査です。

市長の要求監査

市長の要求に基づき、市の事務の執行に関し行う監査です。

公金の収納支払事務監査

監査委員が必要と認めるとき又は市長の要求があるときに、本市の指定金融機関及び出納取扱金融機関の公金の出納又は支払の事務を監査します。

住民監査請求の監査

市民が、市長等執行機関や職員による違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、その行為の防止や是正等の必要な措置を請求できる制度です。

監査委員は、監査の結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、市の機関又は市の職員に対して、必要な措置を講ずべき事を勧告することができます。

別ページにも説明がありますので、そちらもご覧ください。

住民監査請求について

職員の賠償責任に関する監査

市長(又は公営企業の管理者)からの請求に基づき、職員が市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行います。

このページの作成担当

監査事務局 監査管理課庶務係

電話番号

:052-972-3324

ファックス番号

:052-972-4181

電子メールアドレス

a3324@kansa.city.nagoya.lg.jp

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